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貸家を貸してもいいんですか?
貸家を借りてそれをさらに誰かに貸してもいいのでしょうか? 例(1)貸家を借りてそれを友達と共有して友達から賃料をいくらか払ってもらう。 例(2)借りている貸家を出るので、それを知人に貸す。 例(3)借りている貸家に長期・短期問わず一緒に利用したい人を探して(この場合は全くの他人)一緒に住んで賃料をいくらか取る。 ルームシェアからそれを一歩前に出たかたちのレンタルルーム(結局はシェアですが)のような形で自分の借りている貸家を借りている立場から誰かに使わせてそこからお金を頂いてもよろしいのでしょうか? 法律などの観点から、どこまでが借主が行える行為なのかなど出来ればご意見をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的にダメです。 普通は契約書に下のような文面が入っています。 契約事項を守らない場合、退去もありえます。契約書を確認してください。 これから考えている場合は不動産会社や大家さんとよく相談してくださいね。 (禁止事項) 乙は甲の書面による承諾を得ないで次の行為をしてはならない。 (1) 貸室に係る賃借権の譲渡・転貸もしくは使用貸借すること。 (2) 本契約に基づく権利の一部もしくは全部を第三者に譲渡し又は担保の用に供すること。 (3) 貸室内に他人を同居させ、もしくは乙以外の在室名義を表示し、又は占有名義を他に移転すること。
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- makif
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答えの中に誤解を生むものが多いので補足させてください。 質問されたような貸しかたがいいか駄目かは法律で決まっているわけではありません。なので、直接の答えは「契約による」です。 よく使われる賃借契約書の書式では制限されていることが多いので、基本ダメなことが多い、のはいいのですが、契約書は契約ごとに当然違いますので、まずはご自身の契約書を確認されることだと思います。
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
貸家を貸してもいいんですか? だめです 特に(2)は また貸しと言います。 大家さん許可しないでしょう。
- maeiwa
- ベストアンサー率5% (11/184)
全部ダメです
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
基本的にすべて契約違反に該当します。 そのような契約条項がなかったとしても、慣習的にも信義上も契約違反と同等の扱いです。 あなたは貸主から契約違反で追い出され、 あなたが貸した人からも責め立てられることとなります。 2のケースであれば、自分は解約するがそのあとの契約者を紹介したいとお願いするくらいはできるでしょう。 あくまでその知人が自分の契約として行うということですが。
民法上、転貸には貸主の承諾が必要です。(第612条) ですから、現契約上で既に認められている、もしくは現契約上で特に禁止項目として書かれていない場合には貸主の承諾を得る、 といういずれかでないと基本的には(1)~(3)は駄目とお考えください。
お礼
皆様、どうもありがとうございます。 では、基本的にはルームシェアも不動産会社や大家さんと相談してからでないと、トラブルにつながる可能性があるということですね。