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安衛法に対する汎用設備の届出
化学設備を設置するにあたり、安衛法への届出をする必要があると思われるのですが、汎用性を持つ設備という事もあり、そこで製造する物が決まっていない状況で、設備だけを工事着工30日前に届け出る必要があるのでしょうか? 又、この設備は、試作品を製造する事を目的とした設備なのですが、そういった実験的な設備も抵触するのでしょうか? 安衛法に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。
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- nrb
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回答No.1
こんな時は 届出をする役所に電話して確認するのが常識 そこか一番詳しいです
お礼
全くその通りで、役所に相談する事にしました。 有り難うございました。