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安衛法に対する汎用設備の届出

化学設備を設置するにあたり、安衛法への届出をする必要があると思われるのですが、汎用性を持つ設備という事もあり、そこで製造する物が決まっていない状況で、設備だけを工事着工30日前に届け出る必要があるのでしょうか? 又、この設備は、試作品を製造する事を目的とした設備なのですが、そういった実験的な設備も抵触するのでしょうか? 安衛法に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

こんな時は 届出をする役所に電話して確認するのが常識 そこか一番詳しいです

boku3
質問者

お礼

全くその通りで、役所に相談する事にしました。 有り難うございました。

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