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株主優待券
企業によるかもしれませんが、株主優待券を交遊費?で処理する場合、金曜と土曜は法律的に処理出来なかったと思います。 これって何法にあたるんですか?会社法ですか??
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質問者が選んだベストアンサー
租税特別措置法上の「交際費」のことをおっしゃっているのでしょうか? 租税のことは詳しくないのですが,交際費は,同法61条の4に規定されています。 また,下記も参照されてください。 http://search.nta.go.jp/cgi-bin/issearchs.cgi#ntadb
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回答No.3
No.1の者です。 下記のホームページに,税法上と会計上の取り扱いが少し説明されていました。 http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2007/11/post_9974.html
質問者
お礼
すごい参考になるサイトでした。ありがとうございます!
- santa1781
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回答No.2
質問の意図がよく分かりません。 ・「株主優待券」を出す企業の経理処理のことでしょうか? ・「株主優待券」を出す場合、制限があるのか? ・それとも、「株主優待券」を受け取った企業の経理処理? ・受け取った企業がその優待券を使う場合の制限があるのか? どういった内容を質問されているのでしょう?
質問者
補足
株主優待券を出す企業の経理処理が知りたいです!お願いします。
お礼
ありがとうございます! 租税特別措置法を見てみたんですが難しくて分かりませんでした(>_<) あとリンクが『不正なアクセスです』って表示されて見れませんでした。