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障害保険金の請求権

法人が労働者を被保険者として障害保険を契約をした。災害が発生して法人が保険金を受領したが被害を受けた労働者に保険金の一部しか支払わないと言ってきた。 法人が従業員の怪我で金儲けが出来ることに成るが、こんなの許せるの 出来たら関係する判例を教えていただけるとあるとありがたい。 確か生命保険では被保険者に支払う事を命じた判例があったと思う。損害保険では如何でしょう。教えてください

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

もともと、保険金は被保険者に全額支払うことが前提になっています。 それが、基本的保険のしくみです。 生保、損保関係はありません。 >法人が従業員の怪我で金儲けが出来ることに成るが、こんなの許せるの 法令違反です。許す、許される問題ではありません。 弁護士にでも相談されれば、一目瞭然 確実に勝訴できます。

8839
質問者

お礼

御意見有難う御座いました。 参考にさせていただきます。時候不順な折お体に御自愛ください。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

専門家ではありませんが....。 傷害保険の掛金は会社が支払っていますよね。受取人も会社名義に なっていると思います。 どのような障害が残ったかは不明です。しかし会社側が受け取った 保険金を労働者に払う義務は全くありません。 労災ならその処理を行うし、業務外の疾病ならその対応を会社は 行います。多分、保険金の一部は「見舞金」として経理処理して いると思います。 何が不満なんでしょう?

8839
質問者

お礼

御見解有難う御座いました。生保ではあなたの見解を否定した判例が有るのです。 障害保険で同様な判例が無いか探しているのですが、私の持っている判例集に記載が無く、霞ヶ関まで出向くのに時間が無いのでお尋ねを致しました。ちなみに会社が受け取った保険金額は600万を超えています。

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