• 締切済み

お金を返してくれない

会社で、ある新規の個人の外注先に支払いした際、誤って2重払いしてしまったそうです。 電話してその旨伝えて「この口座に返金してくれ」と言い「ああそうですか」という返事、で、その後入金されないので電話してみたら出ない、携帯も出ない、メールも出ない、郵便を送っても音沙汰無し。 さてどうしたらいいのでしょうか??

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.8

No.6の者です。 事業者間の債務不履行については、相手方の不誠実な対応が見られた場合などであれば、内容証明郵便を活用することが多いのは紛れもない事実です。そのため、事業者間であれば、冗談めかして「宣戦布告をされたよ」などと言うことはあっても本気で「宣戦布告」とまでは捉えないことが少なくありません(もちろん、当事者間の関係や相手にもよりますが)。 また、債権債務関係において法的に不利な立場に立っていることを(法律を知らずとも)どこか感じている相手であれば、内容証明郵便を受け取ったとたんに支払ってくるということも、少なくありません。特に商取引の場合は、このようなケースがしばしば見られます。面倒な思いをさせて払わせるというよりも、プレッシャーを与えて払わせる、ということです。そのため、債権の早期回収の手段として、内容証明郵便はしばしば用いられています。 今回のnattonattoさんのケースでは、相手が個人企業(個人事業主)のようなので、私は「内容証明郵便を受け取ったとたんに支払ってくる」見込みが低くないように思っております。 加えて、その相手とはもはや取引をすることも無いのではないでしょうか。そうであれば、対決姿勢になってもさほど問題ないものと思います。そのため、nattonattoさんないしそのお勤め先に、早期対応も含めてお勧めした次第です。だから、私も実務に基づいているつもりなんですよね。まぁ、投稿文は短いけどもちょっとは考えているみたいだな、と思っていただければ幸いです。 経営判断としては、「仮に内容証明郵便を無視された場合の次なる手続費用」をも予め加味しつつ費用対効果を検討し、 (1)効果が下回るのであれば諦めるかまたは諦め気分で内容証明郵便送付(これで振り込まれればラッキーという気分)、 (2)効果が上回るのであれば意気込んで内容証明郵便を送付し無視されれば「そうですか、あんたもアホねー」と思いつつ支払督促・少額訴訟へGO、 といったところになりましょう。 > それにしても、数十万のお金を持ち逃げするより、質も良かったのだから、定期的にウチから依頼受け仕事した方が儲かるのに? とのこと、そうなんですよね、人間って、合理的判断の出来ないことがしばしばあるんですよね・・・。自省も加味しつつ。 なお、誤振込の場合、裁判所は、誤振込をした者の落ち度よりも、払戻し(不当利得返還)に応じない者の落ち度をかなり強く認める傾向にあるようです。そこには、返還に応じない者は信義にもとるという裁判所の判断があるように感じています(民法1条2項参照)。少なくとも私は、誤振込をした者に損害賠償義務を負わせた事例を寡聞にして聞いたことがありません。和解で「損害賠償のようなもの」ないし「過失相殺のようなもの」を差っ引かれることが無いとはいいませんが。 簡単にまとめれば、裁判所はもともと誤振込をした者寄りの立場に立って判断する傾向にあるようですから、待ってもあまり意味はないかな、と。 最後に、回答内容について若干のコメントをすれば、ここは法律カテゴリーなので、法的根拠に基づけばこうなる、という話から始めたほうが分かり易い回答になるでしょうね。少なくとも、今回のケースについていきなり「過失」から始めてしまうのは、法律カテゴリーの回答として分かり易いものとは言い難いのではないでしょうか。 事案に即した回答はご質問者さんにとって解決につながることとなりましょう、その趣旨には大いに賛同できるのですが、例えば今回のように過失を要件としない不当利得返還請求の事案において「過失」という法律用語をいきなり持ち出すのは、読む側に誤解を与えかねませんし、読み手は「感情論」の回答と区別できません(カァーッとなって思わず「過失」を最初に持ち出してしまったのかしら、とも読めてしまいます)。 私もまだまだ出来ていませんが、法的根拠を明示していようといまいと、ご質問者さんに伝わる分かり易い回答こそが、ベストではないでしょうか。 僭越ながら、参考になれば幸いです。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.7

たしかに不当利益返還にあたっては、請求者の無過失を要件としておらず、"制度上"直 ちに返金を求める法的根拠を否定するところではありません。 当然、相手先が不当な利益を得ており、場合によっては利息相当の支払いを求めること も出来るでしょう。 ここまでは法律論です。 しかし、何でもかんでも法で型が付くのかといえばそうではなく、今回のケースは不当 利益といっても過払いや悪徳商法によるものとは全く異質であり、いわば振込された方 にとっても何の落ち度も無いのに良い迷惑です。 不法利益の要件はさておき、どちらに落ち度があるのかといえば、振り込んだ方ですか ら、社会通念に照らし合わせて、相手に対して強固な姿勢で臨むべきなのかという常識 論を無視は出来ません。 勿論、不当利益を主張し返還を求めるさい、相手の都合を考慮しなさいなどという用件 は無いでしょうが、相手の都合を無視した対応ばかりを進め、内容証明の送付や提訴ま でした場合、相手が振込内容を確認する注意義務を怠った挙句、強固な返金を求められ 業務を妨害されたと反訴することも予見され、不当利益については全面的に認められつ つも、相手も対応に要したそれ相応の労力に対して賠償が認められる可能性も無いとは 言えません。 当然相手の反訴を止めることは出来ません。 もちろん、この場合和解勧告になる公算が大きいでしょうが、そうであればより一層、 「あんたが間違って振り込んでこの人も迷惑しているんだから、少し払ってあげなさい よ」と促されることは十分予想できます。 「半年待て」というのに明確な根拠があるわけではありませんが、上記のような反訴を 回避するように円満な解決を進めるのであれば、これ以上に無い十分な期間を待つべき ではないのかという事です。 訴訟というのは制度上話し合いもせづ、突然起こすことも可能です。 しかし、実際に裁判になったさい、話し合いを経て提訴したのか、話し合いも無く提訴 したのかでは裁判官の心証に大きく差が有り、審議の進め方も異なります。 場合によっては裁判を起こすことを目的とした裁判と取られかねません。 また、ここではしばし二言目には「内容証明で」と出ますが、内容証明とはいわば宣戦 布告です。 質問者さんがどれほど対応を取ったのかにもよりますが、あまり早計に内容証明を送付 するとかえって、相手の反感を買う原因になるでしょう。 特に送りつけられた方からすれば、日中居なければ、再配達で家で待っているか、郵便 局で取りに行かないとならないという、内容証明は迷惑な郵便です。 逆に相手に面倒な思いをさせてさっさと払わせるというテクニックもあるかもしれませ んが・・・ 内容証明というのは第一段階の最終章と考えるのが現実的かと思います。 実際の債権の取立てシーン、例えば消費者金融などもいきなり内容証明ということはあ りません、かなり後の方でやはり支払いが滞ってから数ヵ月後にやっと来るというケー スが多いでしょう。(もちろん会社によりますが) 会社間の債権の取立てでも、いきなり内容証明という話は出ません。 もちろんここは法律のカテゴリーですから法的な解釈は必要ですが、しかし、その解釈 が直ちに適切な対応にはなりません。 弁護士になりたての青二才によくあるのですが、示談交渉などでいきなり法律論を掲げ ると相手はいきり立ってしまってマイナスです。 「まずはお話し合いを」からはじめて、双方の主張をぶつけ、どうしても折り合いがつ かないときに法的な解釈をしていくというのが出来る弁護士の示談の進め方です。 そういうことを分からない素人にリーサルウエポンを教えてしまうと、いきなり核ミサ イルを発射するようなことをしますので、私は法的な解釈がこのカテゴリへーでは必要 だと認識しつつも、実務に基づき判断することも重要だと考えます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

No.5のJumeirahさんお書きのとおり不当利得返還請求権は請求者の無過失を要件としていませんし(民法703条参照)、過失相殺の考え方も採用していませんから(同条以下参照)、nattonattoさんのお勤め先の会社は、その個人に対して、2度目の振込額に相当する満額の不当利得返還請求権を有しています。 誤振込をしてからどのくらい経ったのか分かりませんが、仮に組戻しが出来なかったのであれば、内容証明郵便から始めてはいかがでしょうか。「電話してみたら出ない、携帯も出ない、メールも出ない、郵便を送っても音沙汰無し」という個人の「外注先」すなわち商取引の相手方である場合には、相手方の氏名・住所はお分かりでしょうから、内容証明郵便を送付するところから始めることが多いものと思います。 なお、対応は、早め早めが肝要です。

nattonatto
質問者

お礼

大変参考になります。 ありがとうございます。

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.5

僭越ながら、NO4様の回答には、正確でない点があるように思えますので、回答させていただきます。 まず、今回の誤振込みは、たしかに質問者様のミスに起因するものですが、質問者様から相手先の2回目の送金は、なんら法律上の原因なく、振り込んでいるのですから、質問者様の不当利得返還請求権が立ちます。(最高裁 H8.4.26) 【過失】は不当利得返還請求権の存否とは、何ら関係がありません。 NO4様の、送金者のミスなのに、なぜ送金手数料や手間ヒマかけて返還に応じなければならないのか・・という御主張には、首肯しうるところもなくはありません。 ただし、まず、【実務】としては、質問者様は、自身の口座開設銀行に、御振込み組み戻しの請求をします。相手方が、応じれば、質問者様が組み戻し手数料を支払うことで、お金は返ってきます。(相手方は組戻しの書類に署名捺印するだけです。)相手方が応じなければ、組み戻しはできません。(銀行は、振込みに理由があるか、いちいち確認でいませんから、御振込みにしても、相手方の預金債権は成立します。) その場合は、先ほど述べた不当利得返還請求権を行うことになります。質問者様が相手方に、御振込みの事実を伝え、返還を求めるべく、電話・郵便による連絡を行ったのは、至極当然のことだと思います。実際に、「返せ」といったか否か、いつ言ったかは、後日争いになるのですから、内容証明郵便でハッキリさせておくべきです。 わたしは、【十分な時間、最低でも半年以上待つ必要】がどこにあるのか理解しかねます。 一応は取引先なのですよね?取引先の御振込みを知っててトンズラ・・なのですから、さっさと債権回収すべきです。【十分な時間、最低でも半年以上待つ】と、なにかいいことがあるのでしょうか?私の意見は、NOです。そのお金が口座に入っていれば、不当利得返還請求で仮差押もできますが、おろされてしまえば、相手先に詐欺罪が成立することは別段、質問様の債権回収にはデメリットのほうが多いです。 以上をまとますと、質問者様へのアドバイスとしては、 (1)御振込みの事実をつたえ、返還を求める書面(返還先口座と期限を明記する。なお、振り込み手数料を引いた金額を明示するべきです。)を内容証明郵便で送る。 (2)(1)と並行して、不当利得返還請求と仮差押の訴訟準備をする。 (3)(1)の期限までに返金がなければ、訴訟を提起する。 *なお、仮差押は、今回振り込んだ口座(支店名まで特定すれば、仮差押はできます。)や相手方が口座をあけてそうな銀行を対象にすると良いと思います。

nattonatto
質問者

お礼

大変参考になります!! ありがとうございます。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

毎度のことでございますが、ここでは何も知らない人が知ったかぶりで根拠のない 誤った知識をひけらかすのが大半です。 別なところでも「法的に違法だ」なんて回答しておきながら質問者から逆に 「法的根拠を示してくれ」と再質問されたら何も答えられない、そんなところです。 ここは「法律」のカテゴリーですから相手の財産や生命に影響があるというところ ですので、本来であればそういった根拠のない回答を削除すべきですが、運営者の okwaveはそれを放置し、「誤った回答だ」と指摘するとその「指摘がマナー違反だ」 と、削除し誤った回答を残すという構造的欠陥がありますので、注意が必要です。 さて、蛇足が長くなりましたが・・・ よく、代金の支払いのさい、振込手数料を引くという話があります。 これは本来、債権の回収というのは債権者が行うべき性質のものなので、「支払って 欲しいなら集金に来い」という考えです。 しかし、「振り込んでくれ」というのは債権者の都合なのでその振込手数料は差し引 くぞという考えに基づきます。 ところが今回の場合、債務債権の関係というより、質問者さんが誤って相手に送金し たという過失です。 それを相手に対して時間割いて銀行行って振り込めなんて筋違いも良いところですね。 本来であれば、相手のところにお詫びに行って回収すべき性質のものです。 たしかに遠方で物理的になかなか訪問が難しいケースもあるかもしれません。 その場合、どうしても振込になるでしょうが、仕事を休んで銀行まで行く時間的損失 はどうするのでしょうか? 回収に行けないのなら、十分な時間、最低でも半年以上待つ必要はあるのではないで しょうか? それかどうしても早急にしろというのなら損失する時間相当の手間賃の支払いを申し 出るのも筋でしょう。 今回の場合、あくまで質問者さんの過失で相手が振り回されているケースです。 通常代金未払いとか、貸した金を返さないというケースと異質です。 あくまで質問者さんに過失があるというのに、「内容証明」だとか「訴えるぞ」だと か一体どれだけ上から目線の何様のつもりだという印象ですね。 最終的に法的手段というのも無きにしも非ずですが、まずは回収に行くとか手間賃の 負担を申し出るとか、あらゆる手段を講じても応じない場合でしょうね。 お話を聞いた限りでは「あらゆる手段を講じた」とは感じません。 そういった手段も講じずいきなり訴えたところで、逆に一方的に振り込まれて裁判所 にまで引っ張り出されて損害を受けたと、損害賠償請求されかねません。 このように根拠や実務経験の無い人が回答するというのがいかに危険かということです。

nattonatto
質問者

お礼

ご本人もこういう理論武装?してるのかしら?(笑) 社内で話していたのは、 ・ 死んだ(病気や怪我) ・ 殺された(犯罪組織に追われて、または事件事故に巻き込まれて) ・ 行方不明(借金などによる夜逃げ) 酒の肴にしておりました・・・ それにしても、数十万のお金を持ち逃げするより、質も良かったのだから、定期的にウチから依頼受け仕事した方が儲かるのに? と不思議な限りです・・・

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

相手の所在(住所・氏名)など把握しているのなら、先ずは内容証明郵便で「二重払いしたので金○○円を△△日までに◇◇口座宛ご送金下さい。さもなくば法的手続により請求いたします」とでも書いて送ったら如何? それでウンともスンともであれば簡易裁判所の少額訴訟(ただし140万円まで)に「不当利得返還請求」として申し立てれば勝訴はできるでしょう。やってみてください。

nattonatto
質問者

お礼

そうですね。 参考にさせていただきます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

大変ですね。 本来なら、相手を訴えて、返金してもらうべきです。 しかし、その労力や気苦労,内容証明送付、裁判所の支払督促...etc。 勝手な判断ですが、債権額が30~50万円以下なら、あなたの労力代金の 方が高くつくと思います。 腹立たしいとは思いますが....。

nattonatto
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

訴訟起こして返金請求をしましょう。

参考URL:
http://www.kabaraikinn.net/k4.htm
nattonatto
質問者

お礼

ありがとうございます。

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