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これって罪?

1年くらい前の出来事なのですが、  急に 思い出して 今からでも なにかしなきゃいけないのかな?  って 思ったので 質問させていただきます。      Aさん(西日本)と お友達の当時の彼氏Bさん(東日本)が います。 2人に繋がりはありません。  Aさんと Bさんは うち(東日本)と繋がってます。     ※()住んでる方面 ある時 Aさんが 「お財布 欲しい!」と 言ってたので  趣味で皮の手作りウォレットを 作ってる Bさんを Aさんに 紹介しました。(電話番号とか メールアドレスとか 住所も)  それから しばらくすると、   Aさんから「お金前払いで払ったんだけど いつまでたっても財布こないんだけど?」と 言われました。   しょうがないので Bさんに 確認すると、    「なかなか 完成しなくってごめんねー」て いわれたので、  それから 3ヶ月くらいして 再度 Bさんに電話してみると、    毎回 留守電なのです。 1年くらいした 今も。。。   それから 今まで Aさんとは なんか 気まずいってゆーか  連絡取ってないのですが、  なんか すっきりしないので 変な居心地です。   うちとしては、  (1)Aさんが Bさんに 払ったお金 2万円を Aさんに 返すべき?  (2)Bさんのトコに行って直談判?(3駅となりなので遠くないです。)  (3)いまのまま継続?   どうするべきなのでしょうか?  わけのわかんない文章で ごめんなさい凹

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  • fix2008
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回答No.1

いくらなんでも、それだけでは罪にはならないでしょう。 たぶん詐欺とかを懸念しているのでしょうが、相手をだますつもりでやったような感じの文章ではないようなので。 Aさんが、もう財布はいらないから、というのであればBさんはお金をAさんに返すべきでしょう。Aさんが、まだ財布をほしいと思うのなら、Bさんに本来はAさんが催促するべきものですが、友人関係なようなので、質問者さんがBさんに催促するというのも一つの解決策でしょうね(法的な意味はありませんが)。 ただ、AさんとBさんがどのようなやり取りをしているのか分からない段階では、どうすべきかというのは何とも言いようがないというところでしょうか。 変な気持をすっきりさせたいというのであれば、一度Aさん、Bさんに対して連絡を取らなければならないでしょうね。

mahojula
質問者

お礼

こんな質問に 回答ありがとうございます。。  とりあへず Aさんの意思次第な感じなので Aさんに連絡とってみようと 思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

文章を見る限りでは刑法でいう犯罪には該当しないと思います。 (詐欺罪や横領罪といった犯罪を構成する疑いは低いです) どうすべきかは、Aさんがどうしたいかによると思います。 もう少し待ってでもBさんの製作した財布が欲しいというのであれば、Bさんに財布を完成させて速やかにAさんにそれを引き渡すよう言えばよいでしょうし、もう財布はいらないというのであれば、契約解除の旨を伝え、直ちに2万円を返金してもらうとよいでしょう。 なんにせよ、Bさん宅が遠くないのであれば、直談判するのが最も確実な方法でしょう。 今後の行動に少しでも法的な意味を含ませたいのであれば、財布製作に必要とされる具体的な相当期間(この場合Bさんが財布製作に要する平均的な時間)を定めてその期間内にAさんへの財布の引渡しがなされない場合は、契約を解除するというはっきりとした催告を行ってください。そうすれば、相当期間を過ぎた後は履行遅滞で確実に契約を解除することができます。なお同時に不当利得返還請求もでき2万円も確実に返還させることができます。 しかし、相手が個人でしかも知人であること、また、額が2万と小額なことから、訴訟を起こすところまでいかないと思いますので、とりあえずAさんにどうしたいかだけ聞いて、あとはBさんと直接交渉してAさんの希望に沿った結果が得られるようにうまく調節するのがベターだと思います。

mahojula
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  さっそく 今夜 Aさんに 電話してみようと思います。  いろいろアドバイスありがとうございました。

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