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赤信号で横断中の老人とぶつかって・・・

先日事故を起こしてしまいました。 片側2車線の交差点(右車線)で信号待ちをしていて、自分の信号が青になったので発進して交差点を渡りきったところの横断歩道で、赤信号で横断歩道に入って来た老人とぶつかりました。 左から来る人に気付きすぐにブレーキを踏み、私的には間に合ったと思いましたが、ちょうど相手が立っている位置で車が止まった形となり、相手はボンネットに少し手をついた形で後ろに倒れ、その拍子にしりもちをついたことで尾てい骨圧迫骨折で「少なくとも1ヶ月の入院」となるそうです。(車の前面に薄くホコリが取れている、体を擦ったと思われる箇所がありましたが、打撲など外傷はありません) 警察の方も、「普通は怪我しないんだろうけど、お年寄りだからね」とおっしゃってました。 その交差点は車が青の時は歩行者信号は全て赤となる「歩車分離式」信号なので、車が青の時に人が出てくるはずがないと思い、左右を確認していなかったのは確かに私に落ち度があると思いますが、お互いの過失の割合はどの程度になるのでしょうか?。 因みに、被害者の方のお見舞いに行ったところ、話し(事故のことではなく)がかみ合わない場面も多く見られ、事故のことになると誤りながら「間違えて横断歩道に走り出た」と言っていましたが、警察にそのように話してくれているかは怪しいところです。事故の時間は夕方で明るい時間ではありましたが、「どこかに行かれていたのか?」とたずねると、通常そんな時間に行くはずのない場所に手ぶらで向かっていたという答えが返ってきたので、単純に徘徊していたのではないかという印象もあります。 事故後に被害者家族から電話があり「返ってご迷惑をかけたので、お見舞いなどは辞退します」と言われましたが、後で考えると被害者がボケているのを隠したいという気持ちもあったのではと疑ってしまいます。 保険会社の話では、明らかに相手側の過失が大きいとの話ですが、検察で同じように判断してくれるとはかぎりませんよね。? 相手の治療費は保険でお支払いするとしても、これで運転過失傷害で前科が付き、数十万円の罰金を取られると思うと、釈然としません。 このような全治1ヶ月以上の怪我のケースでは情状酌量というのは望めないのでしょうか? また、事故後に直接被害者本人から聞いたことや印象などを聞いていただける場というのはあるのでしょうか? 事故は初めてで、わからないことだらけですので、 いろんな意見が聞きたいと思います。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

交通事故では刑事処分、行政処分、民事と3つのことを考えねばなりません。 で、ご質問で心配されている刑事処分ですが、ご質問のような状況ですと不起訴処分でお咎めなしということもありえます。横断禁止での歩行者の横断、飛び出しでは不起訴にするのが通例です。 実際にどうかというのは、担当検察官の判断ですから確実なことはいえませんが。 民事は保険会社が良しなに計らってくれるでしょう。 残り行政処分ですけど、専らではない事故として扱われるか、お咎めなしかどちらかになります。どちらになるのかは警察の判断(正確に言うと公安委員会の判断)なのでなんともいえません。ただ一般的にこちらは刑事処分よりとられやすいです。点数を取られるとすると5~7点かと。(専ら以外で、全治1ヶ月未満は4点、一ヶ月以上は6点、あと安全運転義務違反)

noname#113900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。 相手は交通弱者ですが、こちらも十数年間無事故無違反の善良な市民であり、相手が信号無視しなければ起こらなかった事故だと思ってくれればよいのですが、ケガの程度のことを重視されるようなら・・と思うと何も手につきません。 とにかく早く全てが終わってくれと祈るばかりです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tpedcip
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回答No.4

赤信号無視の歩行者横断の基本過失割合は30:70です。 相手がご老人と言う事ですから+10され、40:60です。 あなたが40です。 これは民事上のはなし。 刑事処分としては貴方が青信号、相手が赤信号ですから、 不起訴処分が妥当でしょう。 行政処分としては安全運転義務違反の2点は覚悟してください。 他の処分は無いと考えます。 刑事処分も行政処分も検察や公安委員会の考えひとつですが、 相手が赤信号横断と言う事を考えると、重い処分は無いと思いますよ。

noname#113900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。 >刑事処分も行政処分も検察や公安委員会の考えひとつ・・ 相手がどう話しているのか(話せているのか)が気になり、 それを検察がどう取るのか、とても不安です。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

質問者さんの運転歴は分かりませんが、最初の事故でエラい災難に遭われましたね。青信号で発進したら、ボケ老人が道に飛び出してきたと… 「前方不注意」というのはクルマを運転している限りついて回る文句ですが、質問者様の過失は限りなく少ないと思います。 問題は、民事ではなく刑事・行政上の処分ですよね。 弁護士会の法律相談(30分5,250円)を受けて、弁護士の助言を受けてはどうですか?お金を取る分、警察より弁護士の方が100倍頼りになります。市役所の無料相談と違って、有料ですからそんなに混んではいず、今日の17時までに電話すれば明日(土曜)の予約が取れると思います。 各地の弁護士会 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html ちなみに、私の「最初の事故」は、「雨の日に広い道を走っていたら、横の細い道から70過ぎの年寄りが運転するクルマが突然出てきて、急ブレーキを踏んで回避を試みたが接触した」というものです。相手はボケてはいず、「当方が全部悪いので修理代はお払いします」と言う念書をその場で書いてくれて、約束どおりに払ってくれたので助かりましたが。 「最初の事故」と言うのは勝手が分からず本当に困るもので、ご心中お察しします。

noname#113900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

  • ryugarage
  • ベストアンサー率32% (77/237)
回答No.1

交差点での事故の場合、歩行者がいる場合もいない場合も発進後は徐行通過(直ちに停止できる速度)です。あなたは停止できましたが、相手が手をつき、転倒した時点で接触事故です。対物などでも、相手の車両出現に驚き、他のものにぶつけても接触事故と判断される場合があります。 交通法規の考えではいくら信号が赤でも進入してきた歩行者(交通弱者)を考慮して交差点へ進入することになっております。 運転免許の学科試験問題でも「歩行者が信号無視して横断していたが、当車両直進は青なので通過した」の場合は×です。 スタートがそこからになりますので過失が発生します。 しかし、歩行者が故意、または心神喪失等で、正常な判断が出来ない状況の場合、不可抗力もあります。 検察のほうもその辺は状況確認してくれます。 保険での支払いをされるのはあなたが過失を認めるのと同じになります。保険会社も加入者の過失で支払いが決まります。 極端な話、あなたが過失傷害をみとめるか認めないかが、問題になります。少しは気の毒だからということでは保険金は出ません。 歩行者へのお見舞いや誠意は正解です。しかし、過失傷害は別です。 あくまで不可抗力による事故として主張できなければ人対車は分が悪いです。 安易に保険の支払いに応じないほうがいいかもしれません。弁護士の手配も検討されてはいかがでしょうか?

noname#113900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。