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今からでも傷病手当は申請・・・

傷病手当について質問させていただきます。 当方は今年5月末で有給休暇を取得後、退職をしております。 今年1月中旬くらいより、業務上のストレス・不安からくる精神的なストレスもあり、 舌が緊張してしべりにくくなっており、3月中旬より治療にかかっておりました。 つい最近、傷病手当については知ったのですが、今現在も心療内科にて治療中ですが 今からでも傷病手当の申請は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

健康保険の傷病手当金ですね。 傷病手当だけですと、雇用保険の手当という扱いになります。 ご注意ください。 ご質問の件ですが、 残念ですが、退職をされている為、請求はできません。 傷病手当金は、平成19年4月の法律改正によって、 健康保険の任意継続者が退職後、新たに傷病手当金を請求する ことができなくなりました。 退職後も受給するためには、1年以上健康保険の被保険者であり、 なおかつ傷病手当金を受給していて退職した場合に限ります。 心療内科に通われている、ということですが、 自立支援医療制度には申し込まれましたでしょうか? 医療費が1割負担で済むようになりますから、 ぜひ申請してみてください。

keicha18
質問者

お礼

返答が遅くなり、申し訳ありません。 大変参考になります。ご回答有難うございます

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

参考までに補足しておきますと、退職後であっても、在職中に傷病手当金が請求できる要件を満たしているのであれば、退職後にそのときの分を請求してもらうことは可能です。 継続給付についても、実際に在職中に給付を受けていなくても、在職中に給付を受けることの出来る権利のある状態で退職された場合には、やはり退職後に請求することが出来ます。 なので、まずは医師が在職期間で実際に休んだ時期を就労出来ないと判断してくれるかどうかがポイントになります。

  • walkingdic
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回答No.1

年休以外の欠勤はないのですね? 欠勤があれば、場合によりその欠勤により給与が支払われなかった日についても出る可能性はあります。 欠勤がないとすると、病院の先生が、就労不要と認定してくれる日がその退職までに3日連続+1日以上あって、退職日にも就労不能と認定してくれるのであれば、傷病手当金の継続給付、つまり退職後も傷病手当金が受けられる可能性があります。 病院の先生と、加入していた健康保険に相談してください。 請求権の時効は2年です。

keicha18
質問者

お礼

有難うございます。さっそく心療内科に相談してみます

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