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傷病手当金について

昨日、傷病手当金のことでお聞きしましたが また分からないことがでましたのでお願いいたします。 改めて書きますと昨年の9月にガンを発病し、9月中旬から12月中旬まで 休職しました。 11月中旬までは有給扱いでしたので、それ以降の12月中旬分までは 傷病手当金の対象になると教えていただきました。 あらたにお聞きしたいのは、抗ガン剤治療として今年も1週間前後の休みを4回しないと駄目なんです。 1・3・5・7月の4回しますが、1月3月分は今年度の有給で対応しますが5月分と7月分は有給も無くなりまた欠勤となります。 この場合も傷病手当金の申請は出来ると思うんですが、待機期間は必要なんでしょうか? 同じ病気の治療だし、昨年の11月の段階で待機期間はクリアしてると思うんですがどうなんでしょうか? また申請はやはり2回しないと駄目なんですか? 病院で書類を書いてもらうのもお金がいるし、できたら最後の7月分の治療が終わってから1回で済ませたいんですが無理でしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いいたします。

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回答No.3

長く掛かるご病気だったのですね。 同一傷病の場合、傷病手当金は待期期間3日以後の支給を始めた日から最長1年6ヶ月が支給期間(法定期間)(URLの2を参照)となります。 http://www.neckenpo.or.jp/guide/b_009.html 復職されて再度労務不能になられたときは、同一傷病の場合待期期間は一度完成してありますから、再度待期期間の必要ありません。 ただし、復職なさった期間は傷病手当金の支給期間に延長されることはありません。 > 1月3月分は今年度の有給で対応しますが5月分と7月分は有給も無くなりまた欠勤となります。 老婆心ながら、有給が捨てるほどあれば良いのですが、無くなってしまうようであれば、復職なさった時の休みに当てて傷病手当金が支給されますので欠勤になさったほうが良いかと思います。 あなたの会社とのご事情にもありますから強くは勧められませんが、悪しからず。 > 病院で書類を書いてもらうのもお金がいるし、できたら最後の7月分の治療が終わってから1回で済ませたいんですが無理でしょうか? それはご自由ですが、傷病手当金は2年以内に請求しないと時効になってしまいます。 欠勤するための診断書は有料ですが、傷病手当金請求書の医師の証明は無料のはずですが。 傷病手当金は休業補償ですから、2ヶ月以上の請求になる場合はあまりまとめてしないで、なるべく早く請求した方が良いと思いますが・・・ 医師の証明の件については医療機関または、保険証の保険者にご確認ください。 余談ですが・・・ あなたの1ヶ月(暦月)に72,300円以上(保険適用分のみ)掛かった場合は、高額療養費の申請もできます。 http://shougai-techou.com/modules/tinyd4/rewrite/tc_4.html

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、やはり1月毎に請求します。 ちなみに、有給の件ありがとうございます。 仰るとおりですが、会社側がやはりダメとのことでした。 それと高額療養費の申請は既に済ませてます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

手元に持っていた健保のパンフレットみたいなやつに書いてました。 同一疾病が継続している場合、休み始めた日から3日後(4日目)を1日目として起算し、1年6ヶ月まで傷病手当金が支給されます。 つまり「待機の3日間」は、初回だけです。 その代わり、働いた日も「1年6ヶ月」の中に入りまして、その日数分は支給されませんし、当初の4日目から1年6ヶ月に達すると支給は終わります。 それから、恐らくですが。 間に休日(土日祝日)が入った場合、休日分も傷病手当金が支給されるはずです。 なぜかというと、標準報酬月額の30分の1(に60%をかけたもの)が、支給の単位になるからです。 もしも休日を入れないで計算すると、1ヶ月が30日間で土日が計8日あれば、22日分しか支給されないですから変ですよね? ですから、週休2日の職場の場合、金曜日から休み始めるのと月曜日から休み始めるのとでは、実働日数は1日しか減っていないのに、支給は3日分増えるはずです。 なお、ご存知とは思いますが、「傷病手当金」は勤務先の保険組合の制度ではありますが、実は「健康保険法」という法律で定められた法定の制度です。 ですから、どこの会社でも同じです。 なお、 「申請はやはり2回しないと駄目なんですか?」 については、分かりませんでしたので、お勤め先に確認してください。某大手企業の健保のHPを見ましたら「月毎」と書いてました。また、健康保険法第五十六条のニュアンスからも、月毎の申請(医師の証明)が必要な気がしますが・・・。 では、お大事に! (以下、健康保険法より抜粋) (保険給付の方法) 第五十六条  入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、◆傷病手当金◆、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。 2 ◆傷病手当金◆及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。 第三節 ◆傷病手当金◆、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 (◆傷病手当金◆) 第九十九条  被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、◆傷病手当金◆として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の百分の六十に相当する金額を支給する。 2 ◆傷病手当金◆の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

とても詳しく分かりやすくありがとうございました。 やはり1月毎に申請しようと思います。 ありがとうございました。

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  • tonamih
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

傷病手当金の支給対象期間は、同じ病名に関して、その支給を始めた日から起算して1年6ヵ月が限度です。(18ヵ月分ではありません。) 最初に支給された日から、1年6ヵ月の間で欠勤した日(無休扱い)だけ支給されます。 つまりあなた場合有給を終えた翌日から1年6ヵ月(H17.11月15日から支給されれば、H19.5月14日)の間で、欠勤した日の分だけが支給対象です。また2回目以降も同じ病名による不労と医師の証明があれば、2回目以降の待機4日はいりません。 また申請(請求)書類は、組合健保などは、給与の締めごとに提出と言うところもありますが、政管はそこまで厳しくないと思います。が権利の主張にはお金を惜しまない方がいいとおもいます。 受付については一度確認(社会保険事務所に)されてみては?傷病手当の医師証明は1000円なので自己負担は三割の300円です。 尚、1年以上の期間なので、その間に新たに有給が発生すると思いますが、その利用も考えて申請して下さい。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございました。 仰られるとおり権利の主張にはお金を惜しまない方がいいですよね。 良い勉強になりました。 ありがとうございました。

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