- 締切済み
年金
兄弟ともに独身です。 兄は国民年金免除申請を受けています。 50過ぎて仕事は波がある不安定な収入しかありません。 まだ役所に特別年金郵便を確認申請にいってませんが10年位厚生年金と国民年金あわせて20年あります。あと任意加入をしていくらいただけるか聞きに行きます。 年金が7万ももらえなければ不足は生活保護になるのでしょうか? 今回 御伺いしたいことは 弟は厚生年金を収めております。 もし 弟が死亡した場合 弟の年金は遺族年金として取り返すような法律もしくは福祉的な補助金のような扱いで受け取れないのでしょうか? あまりにも独身貴族とはほど遠いように思います。 どうか御案をおきかせください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
年金生活者でも、生活保護をもらっている人はいっぱいいるでしょう。http://www.seiho110.org/ でも、きっと、生活保護を申請する時に、「弟からの援助は受けられないか」とか「弟と一緒に家に住めば」とかいろいろ言われるでしょうね。(生活保護を受ける人の貯金が月生活費の半分程度、大体、5万円程度にならないと受けられないし) 後、免除の場合、免除期間は受給資格期間に反映されるはずです。 http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/nenkinmenjyo.html まあ、年金特別便が来れば分かることでしょうけれども。 (年金額シミレーション http://www.shiruporuto.jp/tool/nenkinsimu/index.html) まあ、弟が持ち家で、ただで住ませてもらえるのならば、(家賃ゼロで住むなら)充分暮らしていける額の年金は、出ると思います。(厚生年金分があるので、免除期間はあっても、国民年金満額6万6千円ぐらいは出ると思います) (ちなみに、全額免除の場合、3分の1はもらえます。http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/01_kakuka-page/03_simin-fukusi/07_hokennenkin/honen_dokuhi01.htm つまり、一生免除の人でも、月2万2千円は保証される、ということです)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>年金が7万ももらえなければ不足は生活保護になるのでしょうか? 年金受給者は、生活保護の対象外です。 現状、毎月65000円の国民年金だけで生活している老人は、全国に多くいます。 >弟が死亡した場合 弟の年金は遺族年金として取り返すような法律もしくは福祉的な補助金のような扱いで受け取れないのでしょうか? 受取る事は出来ません。 年金は、相続対象ではありませんからね。 兄弟間では、年金は赤の他人です。
お礼
早々の回答 ありがとうございました。 兄弟は赤の他人まさしくそのとうりですね。きつい老後です。 日本をでるしかないかもです。。。
お礼
ご回答 ありがとうございます。 7万位いただけても 持ち家無しなのできついです。 ローンで家を買うのもきついです。