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生命保険の名義について
先日、子供が誕生したことをきっかけに生命保険の加入を検討しています。 現在、妻が妻自身の負担(受取)の交通事故1000万(病気400万)の県民共済(月2千円)に加入しています。 今後は小生が交通事故2000万(病気800万)の県民共済(月4千円)に加えて、掛け捨ての1000万の死亡保険(月約2千円)の保険に加入する予定でいます。 検討している保険について、保険料を負担、保険金を受け取る人は3人のうち誰が良いのでしょうか。妻の保険も変更したほうが良いのでしょうか。 子供は今後も1人、妻は今後も専業主婦(パート)の状況です。
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生命保険専門のFPです。 ●契約形態 税金のことを考えるならば…… 契約者=保険料負担者=被保険者、死亡保険金の受取人=家族 とするのが原則です。 税金は、相続税となりますが、 生命保険の控除枠 500万円×法定相続人の人数 相続税の控除枠 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という二つの控除枠を利用できます。 また、学資保険など満期保険金のある保険ならば…… 保険契約者=保険料負担者=受取人 とするのが常識です。 一時所得となり、所得税の課税対象となります。 ●奥様の契約について、 奥様に収入がなければ、保険料負担者は質問者様ということになります。 そこで、2000円×12ヶ月=24000円を年1回、 質問者様の銀行口座から奥様の銀行口座へ送金してください。 送金手数料はかかりますが、これによって、24,000円を贈与した証拠に なり、保険契約者=保険料負担者となります。 (年間110万円以下の贈与は、非課税です) ●死亡保険金の金額は、病気で死亡した場合の死亡保険金の金額で計算します。 災害死亡の金額は無視します。 例えば…… 「妻が妻自身の負担(受取)の交通事故1000万(病気400万)の 県民共済(月2千円)に加入しています。」 というのは、「400万円の死亡保険に」と考えます。 交通事故のプラス600万円は無視してください。 なぜなら、病気死亡の確率の方が高いからです。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai04/toukei6.html ちなみに、自殺で保険金が出る場合、病気死亡の金額です。 ●死亡保険金はいくら必要か…… 単純な計算ならば、保険会社が提供しているシミュレーションが参考になります。 「生命保険 必要保障額」で検索すれば、ヒットします。 ちょっと詳しく、正確な数字を出すには、 キャッシュフロー表を利用するのが基本的な方法の一つです。 http://fukuroi-fps.blogdehp.ne.jp/article/13230892.html https://www.hotto.nomura.co.jp/ipg/ez/ezp2n_b1/jsp/invest/080704.jsp http://www16.plala.or.jp/comet/cashfuro.htm#cashfurohyou2 http://www013.upp.so-net.ne.jp/Go-planning/lifeplan.htm キャッシュフロー表が出来たら…… 夫様の収入を遺族年金に、葬儀代、死亡退職金を計上、 住宅ローンがあればゼロにする、生活費から夫様の分を引く…… などの操作をします。 このときのマイナスが必要保障額です。 どのようにそれをカバーするのかは、色々な方法がありますが、 生命保険もその方法の一つです。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)出産前はパートなどの収入があり、 これ(残高)から支出しているという考え方は駄目なのでしょうか。 (A)もちろん、矛盾がなければOKです。 気をつけなければならないのは、奥様が生活費からヘソクリをする場合など、 現金でこの口座に預金してしまうと、「夫様のお金を奥様の口座で管理している」 ということになります。 つまり、奥様のお金と夫様のお金がごちゃ混ぜになり、どれがどのお金なのか 分らなくなり、説明に説得力がなくなります。
- suzu-fam
- ベストアンサー率19% (47/242)
保険料負担する人と被保険者(保険の対象者)は同じ方が分かりやすいですね。 どちらにせよ、満期保険金はご自身(保険料負担者)が受け取るのが一般的だと思います。 上記の場合であれば死亡保険は受取人が配偶者であっても子供であっても相続財産となり、 課税額が一番少ないと思います。 逆に保険料負担者=旦那さん、被保険者=奥さん、受取人=お子さんとかにすると 贈与税の対象になり課税額が多くなってしまいます。 奥さんがパートであっても保険料を支払えるのであればそれに越したことはないと思います。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
県民共済は基本的に掛け捨てですよね。1年ごとの自動更新ですよね。 (1)契約書および保険者(保険料を負担)・・・(2)被保険者(その保険での補償対象者)・・・(3)受取人 上記の場合での<死亡>による保険金受取 (1)旦那・・・(2)旦那・・・(3)奥さん=みなし相続税 (1)奥さん・・・(2)奥さん・・・(3)旦那さん *これが、旦那の通帳からの引き落としによる保険料負担なら、一時金となります。奥さんが自分のお金を支払っていたという証明ができれば、「みなし相続税」となります。 つまり、収入が無いものが保険者となっても、実際の保険料負担は誰なのかという判断がされた場合、贈与と言う問題も発生します。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
満期受け取りは本人 死亡受け取りはどちらでもいいです いずれにせよ課税されます 保険料は収入のある人が払わないと贈与になります
お礼
非常に分かりやすいご説明ありがとうございます。 さて、 ●奥様の契約について、 ですが、 妻が無職の間、毎年24000円を振り込まないと 認められないものなのでしょうか。 出産前はパートなどの収入があり、 これ(残高)から支出しているという考え方は駄目なのでしょうか。