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倍返しの実施主体
中古マンションの購入を検討しているのですが、契約時に渡す手付金は受渡時までどこにプールされているものですか?(仲介不動産会社?売主?) また、売主さんの事情で受渡まで達しなかった場合(つまり契約が破棄された場合)の、「手付金の返却および売主からの同額の違約金の受取」(いわゆる倍返し)は、買主である私が全て(請求や、不能になった場合の裁判所への提訴など)動かなければならないものでしょうか?仲介不動産会社は何も動いてくれませんか? よろしくお願いします。
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noname#224992
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- lock_on
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> 売りたがっている売主が「違約金を払って契約中止」というのはまぁよっぽどのこと ↓ 買主がキャンセルする場合が多いのですね。 > 仲介会社は、とにかく円滑に契約をまとめてナンボの商売。売主買主双方から手数料をとるのだから、何でもやってくれますよ。 ↓ なるほど。逆に言えば、違約金を取って来てくれるまで、手数料を支払ってはダメということですね。 勉強になりました。ありがとうございました。