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倍返しの実施主体

中古マンションの購入を検討しているのですが、契約時に渡す手付金は受渡時までどこにプールされているものですか?(仲介不動産会社?売主?) また、売主さんの事情で受渡まで達しなかった場合(つまり契約が破棄された場合)の、「手付金の返却および売主からの同額の違約金の受取」(いわゆる倍返し)は、買主である私が全て(請求や、不能になった場合の裁判所への提訴など)動かなければならないものでしょうか?仲介不動産会社は何も動いてくれませんか? よろしくお願いします。

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noname#224992
noname#224992
回答No.2

逆の立場で考えると、売主は手付を自分の手元におくことで、キャンセルされても 手付金を没収することで被害が少なくなる。 販売に出している期間、ローンを払っていたり税金払っていたりするのが 個人の売主です。早く売りたいから値引きをした場合でもキャンセルされたら 大損害。 逆に、売りたがっている売主が「違約金を払って契約中止」というのはまぁ よっぽどのこと。買主ももちろん家賃とか大きな被害を被る。 仲介会社は、とにかく円滑に契約をまとめてナンボの商売。売主買主双方から 手数料をとるのだから、何でもやってくれますよ。

noname#249180
質問者

お礼

> 売りたがっている売主が「違約金を払って契約中止」というのはまぁよっぽどのこと   ↓ 買主がキャンセルする場合が多いのですね。 > 仲介会社は、とにかく円滑に契約をまとめてナンボの商売。売主買主双方から手数料をとるのだから、何でもやってくれますよ。   ↓ なるほど。逆に言えば、違約金を取って来てくれるまで、手数料を支払ってはダメということですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • lock_on
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回答No.1

手付金は売主のものです。「保全措置」を取らない限り売主が自由にして構いません。「保全措置」を取るのは以下の場合です。 ↓宅建協会の説明 未完成物件の場合は、売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合、完成物件の場合は売買代金の10%を超える場合、または1,000万円を超える場合は手付金等の保全措置を講じなければならないことになっています。たとえば完成前の物件を3,000万円で買った場合、手付金の額が150万円までは手付金等の保全をしなくてもよいことになっていますが、それを超えた場合は、手付金等の保全が義務付けられています。完成物件を3,000万円で買った場合は、300万円を超えると手付金等の保全措置をしなければなりません。 ↑ここまで 手付解除条項を利用し契約を解除するときは通常は仲介業者が動きます。 仮に契約解除の場合でも法律上は売主買主とも業者に仲介料を払う義務が生じています(業者が請求するかしないかは別問題)。 理由は売買契約を締結した時点で仲介料をもらう権利が業者には発生するからです。通常は引き渡しが終わってから手数料を払う事例が多いですが。 この点は留意しておきましょう。

noname#249180
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「保全措置」のこと、初めて知りました。 中古で10%未満の場合、手付けは売主に行くのですね。 ちょっと嫌な感じです。 「手付解除条項を利用し契約を解除するときは通常は仲介業者が動きます」。 これは、心強い部分ですね。 また、契約解除の場合でも法律上は業者に仲介料を払う義務が生じるの件、 これも初めて知りました。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

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