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年収130万法務系リーダーによる社会保険の件
- 年収130万円超過での扶養除外手続きについて
- 口頭でのやり取りでの扶養除外の可否について
- 扶養除外処理をしなかった場合の年金支給に関する可能性
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)収入が1ヶ月あたり108,334円…以上見込まれるようになった時点というのが私の場合いつの時点かわかりますか?? 「関東ITソフトウェア健康保険組合」のWebサイトには、以下のように記載があります。 >>(※)年間収入とは、将来に向かって受けるであろう年間予定収入額となります。 ですから、「言葉通り」に考えると、以下のように「資格の削除・認定」を行うことになります。 2月…見込まれる(削除) 3月・4月…見込まれない(認定) 5月…見込まれる(削除) 6月…見込まれない(認定) 7月・8月…見込まれる(削除) 9月・10月・11月…見込まれない(認定) 12月…見込まれる(削除) 1月…見込まれない(認定) しかし、どう考えても「非現実的」なので、保険者(保険の運営者)によっては、「3ヶ月の平均」・「保険者が定めた期間の合計額」・「一時的な収入増加は除外する」などの基準を定めていたりしますが、「関東ITソフトウェア健康保険組合」のWebサイトには(私が見つけられないだけかもしれませんが)特に記載がありませんので、「削除になるのか?なるならどの時点か?」というのは、保険者(関東ITソフトウェア健康保険組合)に確認してみないと分かりません。 >(2)健保に問い合わせて今年は気をつけて下さいと口頭でやりとりをしたとしても、口頭ベースのやり取りであれば別の方が私の年収を調べて抜けて下さいといってくることはあるのでしょうか? 「健康保険組合(保険者)」は、「(勝手に)被扶養者の収入を調べる」ことはできません。 「被保険者(ご主人)」の【自己申告】、あるいは、保険者の定期確認(検認)で提出した【収入を確認するための書類(保険者によって違います。)】で「被扶養者資格」の判断を行います。 ですから、「検認」の際に(保険者の)担当者間の連絡がうまくいっていなければ、「資格削除(抹消)」となる可能性はあるでしょう。 (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html >その場合口頭で了承を頂いた方の名前をいえばだいじょぶなのでしょうか? それは、「保険者」次第です。 >(3)例えばこのまま扶養のままでいてその1年以外ずっと130万未満で働いていてもその1年のために扶養から1度外れて入りなおす処理をしなくてはいけなかったのにそれをおこたったとして年金の支給がされない可能性はあるのでしょうか? ありません。 「健康保険の被扶養者」の制度と「年金保険の制度」は、制度自体が違うので【無関係】です。 ただし、「健康保険の被扶養者」の資格がないことが後日分かった場合は、「遡及削除」になる保険者も多いですから、その場合は、「削除(抹消)になった時点から、再認定されるまでの期間」の医療費(いわゆる7割負担)は保険者から請求されます。 また、「被扶養者資格を遡及削除」=「市町村国保に遡及加入」となりますので、国保の保険料も遡及して納めることになります。 「返還した医療費を市町村が支払ってくれるかどうか?」は、「市町村ごとに」判断が違います。 ----- なお、「(健康保険の)被扶養者資格を遡及削除」になった場合は、原則、「国民年金の第3号被保険者」の資格も失うことになりますので、やはり、遡及して「1号」になり、その間の保険料が「未納」になりますので、遡及して納める必要があります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ----- (備考) 「(健康保険の)被扶養者の収入」の判定に関しては、保険者によって違いがあります。 多くは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」とほぼ同じ基準にしていますが、以下の「国からの通達」を逸脱しなければ、具体的な認定(審査)は保険者にまかされていますので、独自性の強い認定を行う保険者もあります。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- jaham
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健保組合の扶養被保険者は 現時点から先の年収が130万未満が原則です この解釈は全国の健保組合に一律ではありません ですから 加入の健保組合に確認が必要です 年収130万→月額10万8千 これが3ヶ月以上続く見込み とか 前年の収入が130万未満とか 前者の解釈でも扶養被保険者の確認は前年の収入が130万とするとか >収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点というのが 健保組合で異なります ガイドラインは 1ヶ月あたり108,334円が3ヶ月以上継続する見込み(が確実になった) とか
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総合すると年130万に抑えるというよりは月額を108334円超えない働き方をするようにとのことでした。山あり谷ありの働きをしていると場合によっては年収130万超えると判断され扶養をはずされるおそれがあるとのこと。なかなか人によっていうことが統一されていませんが月額抑えるということでいきます。 大変詳しく説明いただきとてもよくわかりました。ありがとうございます。
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健保に確認してみました。 総合すると年130万に抑えるというよりは月額を108334円超えない働き方をするようにとのことでした。山あり谷ありの働きをしていると場合によっては年収130万超えると判断され扶養をはずされるおそれがあるとのこと。なかなか人によっていうことが統一されていませんが月額抑えるということでいきます。 大変詳しく説明いただきとてもよくわかりました。ありがとうございます。