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強制執行(養育費未払)をしました。2分の1の金額を相手の生活範囲を考慮して減額請求するべきですか?
先日、強制執行をおこない差押命令が第三債務者に届き、陳述書が届きました。払う意思があるとの回答が届きました。月額給料は291000円と書かれていました。債権額は6年分130万です。債務者は郵便を不在とし受け取らず、勤務先へ郵送をしなおしました。まだ、取立てを出来ない状況でいます。債務者が何度も電話をかけてきて、4万しか払えない、生活が出来なくなり、会社を辞めないといけない、辞められたら、払ってもらえなくなって困るだろうと4万で手を打てといい、親戚、弁護士と名乗る嘘をついている同僚からも同じ内容の電話がしつこくかかってきます。娘にも電話をし、内容を話私を説得させようとしています。 話しあいに応じる事が無理だと言ったら、出るところに出ても良いんだなと脅迫まがいな事を言っています。私は月4万に応じる意思がなく、私なりの考慮として、10万の分割と考えていました。考慮はしないで二分の1を貰うか考慮した額10万か、考慮は必要ですか?もし、債務者が私を訴えてくるとしたら、どんな事が考えられますか?
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- miura123
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払う金がないのなら、養育費の減額調停・審判が可能です・・ だから、強制執行なんかしちゃだめですよ
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
「出るところに出ても良いんだな」なんて稚拙な脅迫でしょうね。 強制執行ができるということは,いまさらどこに出るところがあると思っているんでしょうかね。笑ってやってください。 陳述書が出されたので,裁判所の執行官とすれば,一応申立人に伝える必要があるので届けただけで,正当な理由(破産など)がない限り,執行官は取り合いません。 差し押さえができるのは,相手方に最低限必要と認められる経費を控除した額に限られますので,相手のことを考慮する必要はありません。債権額を満たすまで取り立てることが可能です。 会社を辞めなくてはならなくなったなら退職金も押さえれば良いのです。相手の生活よりまずは質問者自身の生活の方が大事でしょ。 相手が支払いを怠ったから強制執行の申立をしたのでしょ。月4万払うと言われても信用できるのですか。私は信用しません。職務上,訴訟や強制執行の申立などをしておりますが,このような相手方の言い分は一切無視しています。 いまさら何の遠慮をする必要もありません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>この額の2分の1、145500円って事になりますか? そうですね。 扶養義務からくる差押がほかの債権での1/4までという制約ではなく、1/2まで可能にしているのは、そもそもその義務があることは当然承知していたはずであり、それなのに法の執行が行われるまで放置していたわけだから、そんなに情けはかけなくてもいいだろうということで、特別に認めているものです。 遠慮はいりません。それで少しは懲りるでしょう。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>月額給料は291000円と書かれていました 法定控除額を控除した残額でしょうか。それとも控除前でしょうか。 控除前であればこれから法定控除(年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税)をした後の金額の1/2までが差し押さえできる金額です。 で、法律で可能な上限額まで差押しましょう。 ご質問のようにそもそもこれまで支払ってこなかったという当人の考えが甘すぎる話であり、いまさらそれに対して情けをかける必要はありません。 またこれは国が認めた差し押さえなのですから、不当だといっても、それは根拠のない話であり、単なるわがままな主張に過ぎません。 訴えると言っているようですが、そんな話は裁判で認められるものではないですね。
お礼
回答ありがとうございます。控除した手取額が291000円と書いてありました。 この額の2分の1、145500円って事になりますか? 情けをかけず、取立ての期日がきましたら、請求したいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。法律的な事が分からず二分の1を請求していいのか、考慮をして請求なのか、疑問でしたが、はっきり二分の1を請求していいとわかり すっきりしました。ありがとうございました。後1年したら子供の大学や専門学校入学の資金に必要となりますので二分の1を請求します。