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医療費に関する質問です。

母子家庭で福祉医療を受けている人がいます。その人は医療費が1割負担ですよね?しかし、精神の自立支援医療を申請するみたいですが、それも1割負担ですよね?申請して何がかわるのでしょうか…申請したらその人のメリットは何でしょうか? わかりにくい文章ですが、誰か教えて下さい。

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回答No.2

公費負担医療には、 適用される順序があったり、適用可能な範囲があったりするんです。 いくつもの種類の公費負担医療制度がありまして、 中には、「家族や本人の所得によっては受けられない」とか 「精神科通院では制度を使用できない」とか、 そう決められているものもあります。 ちなみに、全国一律の制度ではないため、 国が決めてるのではありません。 自治体ごと(都道府県、市区町村)に条例を作って、 その中で「どういう制度にするか?」って決めてます。 で、おそらく、 精神も別に取った、というのは、 母子家庭のだけでは対応しきれない(精神科が対象外だったり)、 ってことなんだと思いますよ。 要は、場合によっては複数の制度を使えないととメリットがない、 っていうことなんです。 表現は適切ではないかもしれませんけども、 いわば「使える制度をいくつもつまみ食いして、まとめてゆく」 っていうイメージですね。 あっちこっちの惣菜を集めて、全体として豪華に見せる、とでも いうようなイメージです。 それぞれの公費医療制度が「惣菜」にあたります。

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  • elizabeth
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回答No.4

うちの地域だと、ひとり親家庭医療費は、毎月1000円自己負担で、あとは払っておいて残りが助成されます。精神の自立支援医療は、負担上限額があって、所得や病気によって、2500円とか5000円とかです。ひとり親医療より、一時的に支払う金額が少なくて済む場合もあります。

回答No.3

ANo.2の補足&訂正です。 精神科通院での公費負担医療は、障害者自立支援法による「全国一律」の制度です。 一方、母子家庭のほうの公費負担医療は、自治体独自の制度だったはずです。 そのほか、身体障害者(精神以外)にも公費負担医療制度があるんですが、いろいろと入り乱れてます。 たとえば、難病だったら、国指定の難病ならば、国の制度を適用。それ以外は自治体独自で補助、などなど。 また、難病でなくとも、一定以上の重さの障害を持っていれば自治体単独で補助、っていうしくみがあります。 このとき、精神も対象に入れて、かつ、国の自立支援医療よりも負担を軽減できる、などというしくみを設けている自治体もあります。 で、全体として、公費負担医療は、自治体単独のしくみになっているものが大半を占めてます。 このように、かなり複雑です‥‥。 たぶん、きちっとメリットの説明を受けて、利用しているんでしょう。

  • acorn_001
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回答No.1

母子家庭の福祉医療制度には詳しくないのですが、 自立支援医療制度では、1割負担になるだけでなく、 収入に応じた上限額が設定されます。 ですので、もし母子家庭対象の福祉医療制度に上限が設定されないしくみなら、上限が設定される自立支援医療の方が医療費の負担は安くすみます。 その他、地域差があるのかも知れませんが、私の住む地域では、 障害者手帳保持者または自立支援医療利用者はホームヘルパーを安くで利用できます。 その辺りの制度利用を考えていられるのかも知れませんね。

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