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自立支援医療制度について知っていますか?
- 地元の身障者医療助成が手帳の等級が外されることとなりました。
- 最近福祉課の方から自立支援医療制度を知りましたが、県に聞かなければなりませんでした。
- 自立支援医療制度は脳神経内科の診療科にも適用されるのでしょうか?扶養に入っている結婚者の場合も適用されるのでしょうか?
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昨年まで精神科クリニックに勤務していたものです。 東京のクリニックですが、神奈川県の患者さんも 多かったので存じております。 自立支援医療制度の精神通院医療についてですよね。 正しくは国の制度なので、大枠は全国同じ法律「自立支援法」 に基づいています。 確かに細かい運用は各自治体ごとにバラつきがあります。 神奈川県の場合、横浜市と川崎市、相模原市は政令指定都市 ですので、市独自の運用です。それ以外の市町村は県として の運用です。 まず、通院先の医療機関が、この制度の指定を受けているか をご確認下さい。 主な診療科目は精神科・神経科・神経内科・心療内科・ 脳神経外科などですが、指定医療機関でないと利用できない 制度です。 そして、申請する際に対象疾患が重要です。 以下のように定められています。 (厚労省HPより引用) 5 対象となる精神疾患 (1)病状性を含む器質性精神障害(F0) (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1) (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2) (4)気分障害(F3) (5)てんかん(G40) (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4) (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5) (8)成人の人格及び行動の障害(F6) (9)精神遅滞(F7) (10)心理的発達の障害(F8) (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9) 引用元:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html ・指定医療機関であること ・対象となる疾患であること これを満たしている場合、申請して承認されれば制度を利用できます。 もっと詳しい説明をご希望であれば、少し古いのですが 以前私が別の方に回答したものをご覧ください。 http://okwave.jp/qa/q2203244.html わからない部分がありましたら、またおたずね下さい。 通院先が指定医療機関だといいですね。
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- megira
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自立支援医療には、「精神障害者の精神通院医療」、「身体障害者の更生医療」、「身体障害児の育成医療」の3種類があります。 この3種類の公費医療制度は、もともとは、精神保健福祉法、身体障害者福祉法、児童福祉法という3種類の法律に基づいて、それぞれ別個に行われていましたが、障害者自立支援法ができたときに、病院での窓口負担額を統一するために統合され、3種類とも「自立支援医療」という名称になりました。 ただし、病院での窓口負担額以外は統合されておらず、認定手続きは別個のままで、実施機関も違います。(精神通院医療は都道府県、更生医療は判定だけ都道府県で実施は市町村、育成医療は全部市町村) 「精神通院医療」の公費負担対象となるのは、精神疾患の通院治療費だけで、一般の病気や怪我の治療費は対象外ですし、精神疾患の治療でも入院医療費は対象外です。 「更生医療」と「育成医療」の対象は、障害部位の手術や腎臓透析など身体障害の軽減や悪化抑止に直接つながる医療だけに限定されており、一般の病気や怪我の治療費は対象外です。 なお、自立支援医療は、法律に基づく公費医療制度なので、全国統一の制度です。 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/fukushi/fukushi/6/10/2/ ●自立支援医療とは 心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類あります。
お礼
指定病院でないとダメなんですね!?問い合わせます。ありがとございます