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リセール・ライト関連商材についての質問です

マスター・リセール・ライトの商材を購入した場合、その商材を「自分で制作した商品」のボーナス(特典)として配布することはできるのでしょうか? 以下のように2つに分けて質問します。 ●最低販売価格が設定されていない場合なら、出来るのではないかと理解しておりますが、どうでしょうか? ●また、最低販売価格が設定されている場合は、自主制作の商品価格をその、最低販売価格以上に設定すれば、ボーナス(特典)として配布することができると考えますが、こちらはいかがでしょうか? 以上、2点どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • infomake
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回答No.2

はじめまして。インフォメイクの野村と申します。 リセールライトやマスターリセールライトは再販売に関する権利です。 ボーナスにしてはいけない、単品で販売しなければいけない(スタンドアロン)という規定がなければ... リセールライト商品の最低販売価格の合計金額よりも、商品パッケージの価格が高ければ問題ないでしょう。 以下の参考サイト、リセールライト無料メール講座も参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.resalerights-japan.com/

その他の回答 (1)

  • okmotokun
  • ベストアンサー率59% (92/155)
回答No.1

「リセールライトライセンス」は、再販できる権利です。 「マスターリセールライトライセンス」は、リセールライトライセンスを付けて再販できる権利です。 いずれも、改変することは許されません。 また、最低再販価格が指定されている場合はそれ以下の価格で販売することは許されません。(ただし、これが独禁法的に有効か否かはわかりません) したがって、ご質問の前者の場合は問題なくOKでしょう。 しかし、後者の場合、自主制作の商品と、リセールライト商品は別個のものですから、問題があります。(法的なことは抜きにして考えるとですが)

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