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路上販売の届け先
駅前でお爺さんとおばさんが簡単な台を広げキムチを売っていました。と、数分もしないうちに頬傷系のお兄さんがすっとんできて、怒鳴りつけ、二人はペコペコしてそそくさと姿を消してしまいました。 で、質問。 (1) 路上で手作り作品なんか売る場合、どこに届け出るのでしょうか? (2) (1)で承認されても、やはり、頬傷系の人がきて追い出されるのでしょうか?
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o24hiです。 >「道路管理者」って、具体的にどこなんでしょう? ・道路管理者とは,その名のとおり道路を管理している者なのですが,具体的には, 国道…国土交通大臣 都道府県道…知事 市町村道…市町村長 ということです。 ・もっと具体的に,どこに許可を申請するかといいますと, 国道…国道事務所(管理を都道府県や指定都市に委託している場合は,都道府県や指定都市の土木事務所になります。) 都道府県道…土木事務所 市町村道…市町村の道路を管理している部署 (多少名称が違うかもしれません) などになります。 ・つまり,その道路をどこが管理しているかによって,「道路管理者」が決まります。
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- o24hi
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こんにちは。 ◇「道路占用許可」と「道路使用許可」 道路を占用しようとする者は,道路管理者での「道路占用許可」のほかに警察での「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。 「道路使用許可」の対象となるのは,以下のような場合です。(道路交通法第77条) (1)道路において工事若しくは作業をしようとする場合 (2)道路に石碑,広告板,アーチ等の工作物を設置しようとする場合 (3)場所を移動しないで,道路に露店,屋台等を出そうとする場合 (4)道路において祭礼行事,ロケーション等をしようとする場合 ◇食品の移動販売 食品の移動販売をする場合は,条例により保健所の営業許可が必要となる市町村があります。 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/hoken/6962/6963.html ---------------- 以上から, (1) 路上で手作り作品なんか売る場合、どこに届け出るのでしょうか? ・今回のケースは道路の占有ですから,道路管理者での「道路占用許可」,警察での「道路使用許可」を受ける必要があります。 ・また,キムチという食品ですから,保健所の「営業許可」が必要となる場合もあります。 (2) (1)で承認されても、やはり、頬傷系の人がきて追い出されるのでしょうか? ・その筋の方の理屈は,官憲の「許可」を受けているか,いないかではなく,その方々が独自に決めた縄張り内で,勝手なことをしてもらっちゃ困るということです。 -------------------- >よく表参道なんかで手作りのアクセサリーなんかを売ってるお兄さんなんかがいますけど、あれって「違法」 ・勿論,警察と道路管理者の許可を受けていれば違法ではないですが,許可は有料ですから(失礼ながら)申請をしておられないと思われます。 よって,(恐らく)違法だと思います。 ちなみに,路上で募金をする場合や,ビラを配る場合も,「道路使用許可」が必要です。
お礼
たいへん丁寧に教えてくだすってありがとうございます。 「道路管理者」って、具体的にどこなんでしょう? 都庁の中かしら?
1)その道が公道なら警察署、私道なら土地所有者 2)実際には営利目的などの個人には道路占有許可は出ません。イベントなどで行事団体が申請したものです。で、そういう場には警察官が出てきます。
お礼
早速回答ありがとうございました。 よく表参道なんかで手作りのアクセサリーなんかを売ってるお兄さんなんかがいますけど、あれって「違法}?
お礼
再度、ありがとうございます。土木事務所ですね。