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路上販売について。

海外で買ったCDで、ラジオ、DJなどのミックスCDをコピーし、日本の路上で販売する事は、可能でしょうか? ちなみに、そのDJ、ラジオは、その地では有名ですが、日本で販売されている事はありません。 前に代々木公園の通り添えで、普通の中古CDを販売している所を見ましたので、もしかしたら可能かと思いました。 よろしければ、アドバイス宜しくお願いします。

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  • popgoto
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.6

著作物に対して、複製品の販売を認めているものは、殆ど無いと 思います。正式に販売契約をすれば可能でしょうが、正規品の購 入が条件となるでしょう。 また、条約があります。 ◯文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(抄) ◯万国著作権条約パリ改正条約 ◯著作権に関する世界知的所有権機関条約 ◯実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約 ◯許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約 ◯実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約 ◯世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 ◯日本国との平和条約(抄)[著作権関係条約締結状況] この条約に参加していない国の著作物は、理論上拘束を受けませんが そういった国々に、メジャーな作品があるかどうかと。。。。 また、「道路使用許可」に付いては、費用も掛かりますし、使用内容の 記載もあり、大概は警察官が見回りにきます。 あまり美味しい話では無いような気がします。

jgs2008
質問者

お礼

御礼遅れました。 そうですよね~。やはり難しそうですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

問題があります。 (1)著作権法違反 有名かどうかにかかわらず、複製などには著作権者の承諾が一般的に必要です。承諾がない場合には著作権法違反になります。 CDを発行されている海外において、著作権という考え方がない場合には問題ないとは思いますが、現実的にそんな国はないでしょうね。 (2)道路使用許可、施設使用許可などについて 道路や施設は公共のものですので、一定期間占有する場合には警察などに許可の申請が必要です。その際に売るものがコピー品であれば、許可はおりないでしょうね。 ご覧になった中古CDの販売は、正規品が中古品として流通しているものを、「古物商」の免許を持っている人が、道路使用許可などを取得して販売していたものと思われます。 ちょっとケースが異なりますので、止めたほうがいいですよ。 出ないと捕まるでしょう。

jgs2008
質問者

お礼

御礼遅れました。 安易な考えで思いつきましたので、やはり難しそうですね。 ご回答ありがとうございました。

  • falao
  • ベストアンサー率15% (30/194)
回答No.4

CDを大量にコピーし販売することは、著作権侵害となり、違法行為となります。 著作者の承諾を得れば可能だと思いますが。 当然ロイヤルティを課せられると思います。

jgs2008
質問者

お礼

御礼遅れました。 根本的にはそういう事ですよね。なので、少々難しそうでした(汗。 ご回答ありがとうございました。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.3

「その地」での権利者に日本での頒布許可を得れば可能です 路上販売は管轄の警察署に道路使用許可を得れば可能です どちらも現実的には不可能でしょうね

jgs2008
質問者

お礼

御礼遅れました。 そうですよね~。やはり難しそうですね。 ご回答ありがとうございました。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

基本的にCDをコピーし、外販することは、著作権法違反となります。(海外のCDであっても、不法にコピーして、販売することは認められていません)したがって、違法であることを認識して販売されるのであれば、そのリアクションを覚悟してください。

jgs2008
質問者

お礼

御礼遅れました。 そうですよね~。やはり難しそうですね。 ご回答ありがとうございました。

  • hayata39
  • ベストアンサー率11% (22/189)
回答No.1

まずCDのコピー販売は著作権法等いくつもを違反しています。 中古CDの販売も  1不法に習得したもの?  2古物商が販売しいるもの  3個人がフリマで出展しているもの   だとおもいます。

jgs2008
質問者

お礼

御礼遅れました。 やはり少々難しそうですね。 ご回答ありがとうございました。

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