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ブログでの誹謗中傷

私は派遣社員として勤めています。 あるひ会社の人事総務の方のブログを発見してしまいました。 その内容は、勿論自分のプライベートな内容が主ですが、会社の同僚のグチや 文句、「アホ!ボケ!」「仕事できないやつめ!」「斜め前の女が・・・」などの誹謗 中傷が、実名こそは記載がありませんが、見る人が見ると誰の事かは明らかに分 かる内容でした。(私の事もボロカスに書かれていました。) しかもさらに目を疑ったのが投稿時間が、なんと業務時間内と言う事でした。 本人は社内でのストレス発散として書き込みしているのか、文末には「あ~すっ きりした!」など。 とても社員の個人情報に人一倍気を配ったり、社会環境を整える人事総務の する事とは思えません。 仲のいい上司へは、こう言う実態がある事を伝えましたが、それに対して動く気配 もありません。 こう言うケースは他企業でも多い事なのでしょうか?またこう言う場合、実名がなく ても名誉毀損になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
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回答No.3

個人を特定できないので、名誉毀損にはなりません。 そもそも名誉毀損となるのは、実名を公表している場合です。 一部の会社の人間だけが把握できる範囲では、 名誉毀損には値しません。 名誉毀損とは、社外の人間に、質問者様の名前を公表し、 かつ、誹謗中傷を行う行為に対して生じるものです。 また、著名人であればあるほど損害賠償の価値があるものですが、 一般人については、数万円くらいが損害賠償の範囲になります。 要は、場所を変えてやり直せる、というものです。 まぁ、場が場だけにネチケットの問題は残りますが、 法律が介入できるとは今回のケースでは考えられません。

その他の回答 (2)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

結論から言えば名誉毀損に当たりません。 名誉毀損とは・・・ (1)真実か否か (2)公益性の有無 (3)社会的評価低下が発生したか 以上が審議対象となります。 まず、(1)についてはその内容が下劣であっても真実ならクリアしますが、 罵詈雑言は公益性がありません。 しかし、今回の場合、「実名こそは記載がありません」との事なので、第三者が 誰のことか特定できないため、社会的評価低下は発生しません。 よって、名誉毀損に当たりません。 ただし、タレントなど著名人が対象となっていれば、匿名でも不特定多数が誰の ことか分かるケースでは例外もあります。 そもそも人事総務の方のブログというのがどうして分かったのでしょうか? その人は実名で掲載しているとか、顔写真でも載せているのでしょうか? 「多分」「だろう」「おそらく」というのは根拠とは言いません。

noname#61576
noname#61576
回答No.1

業務内に投稿が問題なだけでしょうね この場合。 社名と個人名が無いのであれば 全く別の地域の~例えば私が読んだとして その中に質問者さんがいるとは判りませんから。 職場での人間関係のグチを書く人は多いですよ 個人名や職場がわからないように書きます >社員の個人情報に人一倍気を配ったり、社会環境を整える人事総務の する事とは思えません だからこそ発散する必要があるとか? まぁ…100%かそれ以上 仕事に尽くして、満点な人なんて居ないですよね 決して、、、その問題の総務の人の味方ではありません。 私はもしだれかが仕事中にしてたら後からとび蹴りするほうの人間です。

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