• ベストアンサー

ブログで名誉毀損に問われるのは?

解雇を受け労働審判で争った経験などをネタに、ブログを始めようと 考えています。 実名等は当然出さず、詳細も多少変えるつもりですが、当事者が読めば わかると思います。 過激な事は書きませんが、解雇の内容なので多少は悪口になります。 当事者はごく少ないし、パソコンもしない人なので、見つける可能性は ほとんどないのですがちょっと心配です。 こんな状況下ですが、ブログで書いたことで名誉毀損になるのは、どんな 場合でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mkkst
  • ベストアンサー率55% (19/34)
回答No.1

  インターネット上での名誉毀損による損害賠償請求をされる事案は、 相手の情報を包み隠さず明記し、 その上で、誹謗中傷するような内容を記載したときと判断していいでしょう。 「実名(企業名・個人名)は出さない」ということでしたら、 あとは「誹謗中傷するような内容の記述」さえしなければ大丈夫でしょう。 解雇の内容はブログを呼んでもらう上で必要なことかもしれませんが、 事実を淡々と記載する分には問題ないと思います。 解雇に対する不満をブログに綴りたいのですよね? ある程度、控え目に書けば大丈夫ですよ。 ※名誉毀損  まず「名誉」とは、他人や社会から向けられた評価のことをいいます。  他人からの評価なので、本人のプライドや感情とは関係ありません。  そして「名誉毀損」とは、そういう社会的評価・他人からの評価を傷つけることをいいます。  例え言われた本人が痛くも痒くもないと思っていたとしても、  もし社会的評価を傷つけてしまったなら、それは「名誉毀損」にあたります。  もともとの社会的評価が不当に高い場合であっても同様です。  逆に不名誉な事実が一般に知れ渡っていて、もともと社会的評価が低く、  傷つきようがない場合には、「名誉毀損」にはあたりません。      

river-side
質問者

お礼

詳しく丁寧なご回答をありがとうございました。 この「誹謗中傷」っていうのが、むずかしいですね。 自分の思いを書けば、どうしても悪口になりそうで・・・ アドバイス頂いたように、淡々と控え目を心がけてみます。

関連するQ&A