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裁判所からの呼び出し
自社の従業員(アルバイト)が家庭の事情で裁判を行っており当日に休ませてほしいという日が多くあるのですが、シフトに大きな穴が空きますし、そもそも裁判所からの呼び出しは当日や前日にいきなりあるものでしょうか? 裁判とはいえ当日の欠勤は非常に困ってしまいまうので辞めさせようとも思いますが、難しいでしょうか?
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
民事裁判経験者ですが、私の経験した限りでは1から2ヶ月に一度しか開催されませんでした。 もっと頻繁にやってもらいたかったのですが裁判官と弁護士の都合の会う日取りがなかなか一致しません。 次回の開催はその裁判終了時点で次回の開催日を決めてました。 当事者の従業員が気軽に話せない雰囲気があなたの職場にあるのでしょう。 裁判をねたに冗談を言えるような雰囲気を作る。無理ですか? 従業員が悪いことをしている場合は無理かもしれませんね。
- harasan1
- ベストアンサー率50% (28/55)
>裁判所からの呼び出しは当日や前日にいきなりあるものでしょうか そんなことは一切ありません。 今回の質問は家庭の事情の裁判ですが無断欠勤による解雇はわかりますが理由のある欠勤による解雇はやめてください。従業員の気持ちわかってやっていますか。 例え、何の裁判であっても(被告人、原告人、証人など)その日に必ず裁判に出席しなければなりません。 来年の5月から裁判員制度が始まることご存知ですよね。選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られ、裁判の当日に選任手続し、裁判員になるというしくみです。sakuma0905さん、裁判員制度を理解して裁判員制度以外でも被告人、原告人や証人になっても同じなので裁判員制度の仕組みと同じようにやったらどうでしょうか。 仮にあなたたちが裁判員になってもどの裁判でも裁判員の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められています(労働基準法7条)。また、裁判員として仕事を休んだことを理由に解雇などの不利益な不利益な扱いをすることは法律で禁止されています(裁判員法100条)。 裁判員や原告や被告、証人などとしての裁判を理由に休むことはとても大切なことです。従業員に家庭の事情で休む場合は何日か前に日程がわかっていればあなたに報告すればいいのです。そうすればシフトを作りやすいでしょう。 とにかく、その従業員に絶対に解雇しないでください。
- suunan
- ベストアンサー率14% (224/1569)
仮に、その申告が本当であっても 雇用側がそれを考慮する義務はありません。 物理的に当日欠勤は迷惑でありそれにより会社が潰れる事だって ありうるのだから。 解雇するべきです。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です >家庭の事情で裁判を行っており当日に休ませてほしいという日が多くあるのですが 裁判日だけとは限らないでしょう 弁護士との打ち合わせなども必要でしょう >当日の欠勤は非常に困ってしまいまうので辞めさせようとも思いますが、難しいでしょうか? 事前に休む日を申し出ることで説得されては? ・これ以上当日欠勤を重ねるようなら解雇を含めて検討する ・シフト作成に支障が出ないように数日前に申し出る いきなり解雇まではやり過ぎでしょう
的確な回答でないのですが。 さすがに、勤め人などにたいして前日の通知ばかり、というのは 解せませんよね... 質問者さんの意思でなく、 「直前の休みが多いので、本部から確認せよとの指示があった。 証拠を見せてくれ」との理由で 証拠を出させてはいかがでしょうか。 裁判所からの呼び出しって、大抵郵便物かと思いますので、そうなら 問題なく出せるはずです。電話で呼び出された、証拠はない、というなら 先方の連絡先を言わせ、質問者さんが直接確認できる体制まで持っていくと いいです。 それができないなら多分、ウソでしょう。