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売り物件の査定額について
自宅を売却するにあたり、四月に媒介契約を結びました。その際の査定金額が2980万でしたが、今月に入り住宅金融公庫からの指示で3080万で売却するようにとの連絡が入ったと不動産会社から言われ、急遽金額変更となりました。広告は2ヶ月間2980万で募集しており、今更100万もあがるなんて。自分が直接相談しなければならない事とは思いながら、担当者に任せたのが悪いのでしょうか?1分でも早く売却したかったのに、振り出しに戻ります。業者は地場のあまり大きくない不動産でした。このように当初の額から2ヶ月後の価格の変更となった考えられる事由をご存知の方教えてください。また、不動産屋を変える事は可能ですか?専任媒介契約を結んでいます。
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元業者営業です >住宅金融公庫からの指示で3080万で売却するようにとの連絡が入ったと不動産会社から言われ・・・ 査定額と借入残高は別物です。ご質問者ご自身は借入残高を把握していらっしゃらなかったのですか?また、仲介業者から「残高は間違いないですか?」との確認はされませんでしたか?そうであるならお粗末な話ですね。 残債確認は仲介業者からすれば「いろはの“い”」です。通常は売り出す前に確認すべき事です。 対策としてはご質問者が現金を持ち出して差額を手当てするか、公庫の言う額(残債)で売却するしかありません。ただ、問題は3080万が「相場通りか」という事です。相場から外れてしまうと余程運が良くないとまず売却できません。 >不動産屋を変える事は可能ですか? 可能ですが、業者によっては「広告費」を請求されるケースもありますので慎重に。 方法としては「ここは一旦売り出しをやめて(売りやめ)資金計画を練り直す」と主張して媒介契約を解約し、ほとぼりが醒めたら別業者でもう一度売り出してみては。 以上、参考までに。
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- kita52326
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理由として考えられるのは、売却代金より残債の方が多い場合です。 抵当権抹消をするのにいくらお金が必要なのか、 仲介業者が住宅金融支援機構(旧公庫)に残債額を照会して、 担当者から伝えられたのでしょう。 相談者が自己資金でアナを埋められるなら問題ないはずなので、 その旨を伝えればよいと思います。 埋められない場合は、債権者の同意が得られなければ、 抵当権の抹消ができない(=売却できない)ことになります。 仲介業者を変えるのは、委託期間中でも可能ですが、 中途解約の場合、広告などの費用が発生していれば請求される場合がありますので、 ご注意ください。
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回答有難うございました。 抵当権の抹消をするのに、いくら必要か本日確認しました。 広告費の件知りませんでしたので、参考になりました。 すべて自己責任ですので、きちんと調べなおします。有難うございました。
お礼
回答有難うございました。 本日公庫へ連絡をとり、査定額について確認しこの査定額で今月末まで状況を見ることにしました。 広告費支払いは、避けたいですのでこのまましばらく様子を見ます。 参考になりました。