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生命保険金の所得税について
生命保険料を3000万近く受け取った場合、どれくらいの所得税がくるのでしょうか。成人前の子を3人扶養しております。
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- srafp
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回答No.3
Ano.2です。 保険金の受取といっても、次の3つが考えられるのです。 ・所得税 ・贈与税 ・相続税 [死亡の場合] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm [満期の場合] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 更に、所得保障による保険金であれば所得税法上は非課税とされております。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm ですから、Ano.1様は相続発生と捕らえられた上での補足要求をなされているし、私はどれに当てはまるのかが不明なので補足要求したのです。
- srafp
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回答No.2
> 生命保険料を3000万近く受け取った場合 お書きになった物が「所得税」の課税対象であるとしても、生命保険会社から支払われた額だけでは計算できません。 思いつくままに挙げても、次の様な情報が必要です。 ・3000万円の保険受取理由[養老保険の満期、事故による給付] ・保険の種類[養老保険、本来の生命保険] ・支払った保険料総額 ・保険料を支払っていた期間若しくは満期までの期間 ・保険料支払人と保険の受取人の続柄 尚、相続税の計算とは異なり、所得税では子供の数は受取保険金からの控除はありません。
- ma-na-
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回答No.1
まずは、相続関係を教えてください。 出来ればそのほかの相続財産と両親、兄弟の生死&人数も。 すべてはそこからです。