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相続した不動産をリフォームして貸す場合

母が生前住んでいた築15年の家を相続しました。 壁紙の張替えやトイレの交換などのリフォームをして貸し出すことにしましたが、これらにかかった費用は相続税から引いてもらえるようなことはないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.1

相続した状態(古くても)が受け取り額であり、今後リフォームして価値を高める費用は、相続控除にはあたりません。 リフォームに掛かった費用は経費として認められます。 とまあ、家族が大家さんしてるのでそんなことしてましたよ。

graycat222
質問者

お礼

なるほど、経費ですか。 ありがとうございます。 参考になりました。

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