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歩道橋の使用は絶対?
歩道橋のある交差点で歩道橋を使わなくても それほど危険はなく下の信号で渡れてしまうところがたまにありますが 歩道橋のある場所では安全であっても車が全く来ないような時間帯など関係なく いかなる理由であれ必ず歩道橋を使わないと道路交通法違反とかになるのでしょうか?
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こんにちは >歩道橋を使わないと道路交通法違反とかになるのでしょうか? 横断歩道橋については、道路交通法上とくに規定した条項はありません。(交通実務質疑回答集) >いかなる理由であれ 道路交通法第13条第2項には 『歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。』と規定されています。 これは、公安委員会が標識令に定める規制標識「歩行者横断禁止」(332)を設置し歩行者の道路の横断を禁止できること及び歩行者の道路横断禁止場所で歩行者は道路を横断してはならないことを定めたものです。 つまり、「歩行者横断禁止」の標識がある場所で横断するには、横断歩道橋を使うしか方法はありません。 >下の信号で・・・ では、「歩行者横断禁止」の標識がない交通整理の行なわれている交差点についてですが、 道路交通法第13条第1項には 『歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。』と規定されています。 「信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。」とは 歩行者の車両等の直前直後の道路横断を禁止していますが、信号機の表示する信号に従って道路を横断するときは、例外として認められています。 例外として認められている理由ですが、信号機等で交通整理が行なわれており、交差する車両等が停止しているか、又は車両等が信号等に従って右左折している場合であっても、道路交通法第38条又は道路交通法第38条の2の規定によって歩行者が保護されることになっているので、歩行者に危険を生ずるおそれがないと認められることによるものです。 つまり、「歩行者横断禁止」の標識がない交通整理の行なわれている交差点では、横断歩道橋を使わなくでも道路交通法違反にはなりません。(もちろん、横断歩道橋を使ったほうが安全です。) >優先権がないというのはどういう意味でしょうか? #1さんの補足に関する回答ですが 道路交通法第38条の2には 『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』と規定されています。 「通行を妨げてはならない」については 道路交通法第38条と条文は同じですが、本条は、道路を横断している歩行者の通行を妨げさえしなければ足り、道路交通法第38条第1項及び第2項に規定する場合のように、必ず一時停止する必要はありません。 これは、横断歩道が元来歩行者の横断の安全を図るためのものですから、道路交通法第38条第1項及び第2項の場合のように、歩行者が横断歩道により道路を横断し、又は横断しようとしている時は、あくまでも歩行者優先とその通行の保護の徹底を図るべきですが、横断歩道が設けられていない場所にあっては、そこまで歩行者に優先権を認めなくてもよいと考えられたからです。 しかし、歩行者の通行を妨げることとなるときは、その状況により、減速したり、徐行したり、更には一時停止しなければならないことがあることは当然です。 この補足回答に関しては、交通整理の行なわれていない交差点及びその直近の横断歩道の設けられていない場合です。
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- negitoro07
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体験談です。 私の近所でも、往復6車線の道路に歩道橋がかかっています。 歩道橋は左右の一つだけスロープがあり、もう一方はありません。 歩道橋にスロープがない方には、自転車用の横断歩道があります。 しかし、両方とも自転車も歩行者も渡ることが多いです。 一つは、歩道橋は面倒で、つかれる。 また、意外に多いのがベビーカーに子供を乗せて渡る人です。 ただ、信号が青の時間が短く、お年寄りは子供連れの人は渡りきれないことがあります。中央分離帯でもう一度青になるのを待つ人も多いです。 やはり歩道橋より、地面に横断歩道を作ったほうが安全な気がします。 質問への答えですが、なるかもしれません。 しかし、警察官がこの交差点の4隅を警備していたことが一度あったのですが、歩行者を全く注意しませんでした。 信号が赤になっても、横断を強行する歩行者をみると、「信号赤ですよ~」と声をかけていたくらいです。 もちろん、法令や警察上層部の方針次第で、対応が変わる可能性もあります。
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- watch-lot
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#1です。 >優先権がないというのはどういう意味でしょうか? 車は歩行者に注意しなければならないという安全運転遵守義務はいずれの場合も必要ですが、横断歩道の手前での徐行義務、歩行者の横断時の一旦停止義務などが歩行者の優先権です。 過去の判例で、歩行者が少し離れた横断歩道を渡らずに、そのまま道路を横断したがために自動車に轢かれてしまった事故がありましたが、これについての自動車側の過失が大幅に軽減された事例があります。 なお、蛇足ながら自転車は横断歩道を渡ることはできません(押して歩くことは歩行者扱いですが)。自転車は自転車専用の横断用車線、または車道の左端を通行して横断しなければなりません。
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- kickknock
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先の方が答えているとおりです。 標識が合って、それを破ったところでつかまった人など、聞いた事がありません。 ただ、事故、事件が起こった時、裁判の場で標識は威力を発揮します。 あなたが被害者の場合、「こんな所を渡ってくるとは思わなかった」と証言された場合、たとえ歩行者であっても、罪が問えなくなったり、賠償金、補償の問題も通常の事故に比べて低くなります。 違反と言うより、「有事の際の判断材料」と思われたほうが賢明でしょう。
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- watch-lot
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歩行者横断禁止の標識があれば、横断することはできません。 禁止標識が無く、横断歩道もない場合は、通常の道路横断と同じ立場になります。つまり、歩行者の優先権はありません。
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補足
ありがとうございます。 優先権がないというのはどういう意味でしょうか?
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