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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去に通勤中の単体事故)

通勤中の単体事故で労災の対象になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 3年前、正社員として働いていた私は掛け持ちで派遣労働もしていました。通勤中に単車で橋のかどに突っ込んで膝を骨折し入院・手術となりました。
  • 当時登録している派遣会社では安全協力費として1勤務辺り250円天引きされていましたが、通勤時間は補償の対象外と言われていました。
  • 最近友達に「それ労災と違う?」と言われて調べ始めました。私の場合、この事故は労災の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

間違いなく「通勤労災」にあたるでしょうね。以下のURLを参考にしてみてください。   http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28597/?xfm=rss 以下のように、あなた自身様々な違法行為があると思われます。 1.正社員で働いていた時に掛け持ちとして働いていた時の事故  ⇒ほとんどの会社では正社員に対して、兼業を禁止していると思います。あなたの会社がどうかはわかりませんが、もし禁止しているならば、就業規則に違反し、なおかつ、その結果事故を起こし、会社の業務に重大な支障をきたしたということで、懲戒解雇されても文句がいえないことになると思います。 3.入院、手術の為正社員で雇用されていた仕事を長期休暇していた為その会社の社会保険で傷病手当を受けていた。  ⇒1.にも関わりますが、労災ですから、健康保険を使用すること自体が違法行為となりますので、会社を騙して不正受給したことになります。全額返還しなければならない可能性が高いように思います。 なお、労災申請は、掛け持ちしていた派遣会社がやらなければならなかったので、正社員として働いていた会社には何も関係ありませんので念のため。

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質問者

お礼

そうなんですね。 社会人として知識が足りませんでした、ありがとうございました。

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