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外資系子会社における親会社からの借入金利息の処理について
お世話になります。 外資系子会社における親会社からの借入金利息の処理について 質問があります。 借り入れた金銭は子会社役員の社宅購入費用にあてます。 この場合にはりそくのしはらいにつき源泉税がかかりまおす でしょうか? ご指導下さい。よろしくお願い致します。
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noname#78412
回答No.1
親会社というのが外国法人で、外資系子会社というのが国内で業務を行う法人で、かつ「子会社役員の社宅購入費用」が国内でのことなら、その借入金利息は外国法人の国内源泉所得になりますから、外国法人に支払う際に原則20%の源泉徴収が必要になるでしょう。
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さっそくご回答いただきありがとうございます。