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クレジット会社を訴える事が出来ますか

昨年あるクレジット会社から過払い金を返却してもらいました、その時この支払い債務以外には債権債務が無いとの確認書を文書で取り交わし支払い実行があり、このクレジット会社との取引が終ったと思っていました、その後別のクレジット会社のカード発行を依頼したところ断られてしまいました、また、現在カード融資受けているカード会社から新規の融資は出来ないとの連絡があり実際融資受けることが不可能になりました、そこで最近個人情報センターより文書で情報を開示してもらい調べたところ、過払い金を支払いしたクレジット会社が確認書を取り交した時期に数千円の滞納が有事故として登録していました、この金額に覚えがなく請求書も来ていません、そこで、このクレジット会社に問い合わせたところ文書を取り交した直後あるプロバイダーからの請求がありすでにクレジットカードが解約になっていて引き落としができず滞納で事故扱いにしたとのことです、その事故扱いにした時点ではまだ過払い金は払われていませんでした、いまだに事故扱いのままです、また、いまだに1度も請求が来ません、このクレジット会社を訴えることが出来るでしょうか宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.5

事実関係が若干分かりにくいのですが、質問文の内容だけから有事故としたクレジット会社相手に裁判をやっても、ここだけが争点になるなら勝つ可能性があるのかなと思います。(支払い実行をした時点で債務は全くなく、プロバイダからの請求にはクレジット会社は応じるべきではなかったにもかかわらず、勝手に応じた結果のものであり、事故にはあたらない)。 ただし、それは質問内容の事実関係が極めて正確であった場合です。 というのは、一般的にクレジット会社は過払い金を請求すると「事故」として登録します。つまり、あなたの場合には、プロバイダーの請求がなくても「事故」として登録されていた可能性があるのです。ところが、あなたの場合には、プロバイダ料金の滞納の事故、とすでに登録されているので、クレジット会社が過払いによる事故、として登録しなかったのかもしれません。 この辺は、過払いなのだから事故というのはおかしいのでは?と思うでしょうけれど、これは金融屋の領分なので、裁判所はなかなかこのあたりまで違法ないし不当という判断はなかなかしません。 なので、裁判になっても、相手のクレジット会社が評判のよくないところの場合には、じゃあプロバイダの事故情報は取り消すが過払いの事故情報は載せます、といわれれば、法的には今のところどうしようもないですね(この辺を禁止することを法律化しようという動きはありますが)。 ですので、このあたりまで話が来てしまうと裁判をしても結果が変わらない場合もありますので、その辺は注意をされた方がいいと思います。

nichinanac
質問者

お礼

回答ありがとうございます、参考にまりました。

その他の回答 (4)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

なんとも微妙な問題ですな。 (1)債務債権が無いという確認はあくまで示談点の話であり、解約を前提で話を進めている 段階で利用する、顧客の注意義務違反である。実際に引き落としが出来ないため事故になっ たのは事実であり、なんら過失は無い。 (2)債務債権の確認とは当該契約全てについて確認のうえ、締結するものであり同条項を交 わした以後に債権が出てきても、その債権は無効である。 カード会社は前者、あなたは後者の主張をするでしょう。 まぁーどっちもどっちですよね。 ただ、カード会社も引き落とし出来ないのなら郵送等で請求り振込することも出来るのに 請求しないで事故処理するのはカード会社の怠慢ですね。 私は訴えてもある程度勝訴見込みはあると思いますが・・・ かなり赤字にはなると思いますけどね。 それと、ご質問とは関係ない逆の質問で恐縮ですが、その過払い請求は裁判所でやったの でしょうか? 当方知人から相談受けているのですが、カード会社は裁判じゃないと応対しないといって いるそうです。 参考まで聞かせていただくと幸いです。

nichinanac
質問者

お礼

回答ありがとうございます、過払い請求ですが自分でクレジット会社に計算書を請求し計算し直し計算書を作り請求して返還してもらいました、裁判所とか弁護士に依頼していません、ちなみに知人にもその開示及び計算方法を教え返還に成功しています、カード会社によりますが裁判でしか対応しないとのことはないと思います、参考までに。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 訴えることが出来るでしょうか宜しくお願いします 訴訟の自由は万人が持っていて、普通の権利です。 問題は勝てるかどうかでしょう。 やってみないと判りませんが、プロバイダーの支払い手続きが争点になりそうですね。 相手は、質問者が支払先の変更を怠ったという点を言ってくるでしょう。 このような過失があると完全勝訴の可能性は落ちてくるでしょう。 向こうにも請求をしなかったとか、過失が幾つかありそうですから、まずは話し合ってみては。

  • mikanbon
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

お話のとおりだとすると、 1.プロバイダーに質問者様が直接支払い 2.プロバイダーからカード会社に対する請求を取り消してもらい 3.その上で滞納されたわけではないので、事故扱いを取り消して もらうことになると思います。 債権債務がないことを質問者様とカード会社で合意された際に、継続的 に引き落とされている(と思われます)プロバイダー料金の取扱いを 決めなかったのは双方に過失があるものと私は思います。 上記のとおり、質問者様としては、プロバイダーとの間でカード会社 に対して請求しないよう(別に支払をすることで)処理できた(すると思ってた)、 とカード会社として言いたくなる気持ちもわかりますので。 なんで訴えるというのはちょっと難しそうだと思います。 最終的には専門家である弁護士さんとご相談されることを お勧めします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>このクレジット会社を訴えることが出来るでしょうか 何をどう訴えるのでしょう。。。。 返済していない債務の請求をしろ、代わりに事故歴を取り消せという訴えになるのかな。 訴えなくても言えばやってくれるんではないかと思いますけど、いやだといわれましたか?

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