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中古車売却の際のキャンセル料

場を借りて質問をさせてもらいます。 2月の頭に私の車を査定して、売るか迷ってはいたのですが「キャンセルは可能か」の質問に対して「出来る」との返事をいただいたので、契約をしてしまいました。 しかし、契約後にキャンセル料が発生することを告げられ、不信に思った自分は消費者センターにすぐ問い合わせると、それは不実の告知であり、故意の不告知というものに当てはまり、契約解除の理由にはなるけど、立証できなきゃ無理だと言われました。 それよりも、キャンセル料が一律5万円になっており、 私の場合は、そのキャンセル料が車の買取価格をはるかに超えてる事になり、また消費者センターの見解では、何も引き渡しても貰ってもいない状況で、ただ単に書面を交わした段階では平均的損害が発生してないのでキャンセル料は発生するはずがなく、それについて押せばキャンセル出来るのではないかとアドバイスを頂き、業者に電話しました。 しかし、それを言っても全く話を聞かず、 五万円よこすか車よこすか決めろとの一点張りでした。 また更に消費者センターに相談すると、変わりに消費者センターから電話してくれると言うのでしてもらったのですが、消費者センターからの電話にも同じような事を言ったそうです。そこは中古車の団体みたいなのに属してないため、消費者センターも強くは言えないそうなんです。 その後、行政書士さんに相談したところ、 そういう話はよくあることで、内容証明送っておけば大丈夫でしょうと 言うので送っておいたのですが、結局無駄に終わり、引渡し日に家まで押しかけてきました。 こちらは「ほしいなら裁判でも起こして、その契約が正当であるか証明してください」と言ってるのですが、全く聞こうとしません。 どうすればいいでしょうか・・・

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

まず、契約と言う物をどの様に感じられているのでしょうか? 日本の法律では、契約は書面を交わさなくても、口頭だけで成立するとなって居ます。 ただし、それだけでは言った言わないと言う人が出てくるために、書面を交わします。 あなた自身、買い取りをして居る業者との間で、売買契約を結んだわけです。 契約書があるのであれば、契約書の内容が、法律に反していない限り有効になります。 それ以上は、契約書の内容がきちんと提示されなければ、どうだなんて判断する事は出来ません。 契約書に買い取り契約のキャンセル事項が書かれていれば、それに従った契約解除方法をとる事になります。 最近質問される方で、契約と言う事の重大さを認識して居ない人が多いなぁと感じて居ます。 それほど約束もいい加減に考えているのだろうと思えてしまうものなのですけどね。 それと、消費者相談センターは現実的に何の力もありません。 力のあるのは、上場している大きな企業くらいです。 元々指示や命令を出せる機関では無いと言う事を知って居た方が良いですよ。 まぁ、裁判に掛けるというのもめんどくさいからと言うことでしょう。 その金額なら少額裁判で出来る内容です。 あなたの側で、裁判所から特別送達が送られてきたら、出廷するか弁護士を依頼して変わりに出てもらわなければならなくなります。 ここで、業者側が、その車は売り先が見つかっていたと証言され、仲間の中での引き渡し契約書(こんなもの後からだって作れてしまいますからね。)を出され、証拠として採用されれば、完全に負ける事になります。 下手すれば5万円以上の賠償命令を受けるかもしれません。 一番重要なのは、業者が解約に応じないと言うのではなく、あなたの側が軽はずみな契約を行ってしまったと言うことだと思いますよ。 その部分、これから先さらに大きな問題になら無い様に気を付けてほしいと思います。

tamakab
質問者

お礼

厳しいお言葉どうもありがとうございます。 軽はずみな契約、本当に反省しています、、、。本当にすいません。 >契約書があるのであれば、契約書の内容が、法律に反していない限り有効になります。 この件に関しては、消費者契約法の第九条1項に当てはまるようなので、裁判ではその点を主張できると行政書士や消費者センターから言われました。 >下手すれば5万円以上の賠償命令を受けるかもしれません。 これに関しては、仮に平均的損害額が5万円を上回っていたとしても、5万円以上の賠償命令が出るという事はないようです。 >業者側が、その車は売り先が見つかっていたと証言され、仲間の中での引き渡し契約書(こんなもの後からだって作れてしまいますからね。)を出され、証拠として採用されれば、完全に負ける事になります。 書類等を渡していたら、そうなってTHE ENDでしたが、何も渡してなかったので、おそらくそういうのは無理だと思います。

tamakab
質問者

補足

あと、同様の悩みを抱えた方が目にするかもしれませんので補足させてもらいます。 >業者側が、その車は売り先が見つかっていたと証言され、仲間の中での引き渡し契約書(こんなもの後からだって作れてしまいますからね。)を出され、証拠として採用されれば、完全に負ける事になります。 あくまでこの件に関しての損害額ではなく、平均的損害なので、 この車に関してだけ仲間内で引渡し契約などしても、平均的損害に当てはまらないのではないでしょうか。

その他の回答 (2)

  • miya8115
  • ベストアンサー率24% (57/236)
回答No.2

基本的な契約の考え方として・・・。  契約が成立すれば、一方的にキャンセルすることはできませんが、双方で合意できればキャンセルは可能です。この場合キャンセル料として、高額な請求を受ける場合がありますが、消費者契約法では、消費者契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害額を超える部分については無効と定められています。  キャンセルにより生じる平均的な損害額(実費等)をもとに、妥当な金額について事業者と話しあいましょう。これが裁判の争点だと思います。   私は、契約はキャンセルできるかとの問いには「できるが、賠償が必要になる」という考えをもっています。仮にその業者さんが、もうすでにその車の売渡を決めていたら、相当な賠償になります。  今回は、悪徳かもしれませんが、簡単に契約をキャンセルすることは必ずしも勧められることではありません。

tamakab
質問者

補足

まともなところであれば、引き渡すまではキャンセル料は取らないというところがあるのですが、単に書面を交わした段階でもやはりお金が必要なんでしょうか? 査定自体は無料であり、実費と呼べるものが例えば契約書一枚とかそれくらいでしか考えられません。車を引き渡してもいないのに、すでに車の売渡を決めてるなどという事が考えられるのでしょうか?

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

消費者センターの見解が正しいです >中古車の団体みたいなのに属してない これが問題ですね 属していないと言う事は、最初に違反まがいの商売をしている可能性があると思わなければなりません あなたが最後に言った言葉「~裁判でも起こして~」を聞かないというのは、裁判を起こしたら勝てないと分かっているからです 行政書士さんに相談し内容証明も送っているので、今後も家まで押しかけてくるようなら、警察に事情を話してみたらいかがですか?

tamakab
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 このような返事がなければ、夜も眠れなかったと思います。 ですね、俗にいうアウトサイダー業者なので、いわば何でもありなんでしょうね。 今度は来週の月曜日に来るといわれました。この前聞いた時は、居留守を使ったのですが、ドアをガンガン引いたり、チャイムを5分くらい連打されてました。 今度そのようなことをされたら警察に言おうと思います。 本当にご返事ありがとうございました。 また引き続き意見がありましたら、ぜひ宜しく願いします。