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戦傷病者戦没者遺族等援護法
掲題の法律の第24条(遺族の範囲)は次のような書き出しになっています。 >…遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父、 >母、孫、祖父、祖母並びに人夫婚姻による妻の父及び母で、… 質問は、上記の「人夫婚姻」(読みはニンプコンインですか?)の意味がさっぱり分かりません。どなたか解説してください。 【出典】http://www.houko.com/00/01/S27/127.HTM
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明治29年の旧民法や旧戸籍法の文献を図書館で調べた方が早いと思います。法律用語ですので、解釈は決まっています。そこで推測です。まず、「人夫婚姻」でなく「入夫婚姻」です。「入り婿、養子、入夫」の言葉通り「妻方」の家に入ります。旧民法では、婚姻の妻は夫の家に入ります。家長、家制度。ただ、娘のみが相続権がある場合(子に男子がいない)家が途絶えるので、夫が妻の家に入ることも認められていました。その場合、妻方の親の籍に入る養子、妻が夫の家に入るのでなく夫が妻の家に入る入り婿、男性が女性の夫となり妻方の血族になる(入夫)があります。入夫は必ず家長になるわけではなく、財産相続の権利も保障されていません。まあ~家を絶やさない種馬でしょうか。 入夫に関しては、「入り婿、養子」と当時の「家、家長制度」及び「明治時代の生活風俗」から推定したものです。「嫁に行くと夫に入る」という風俗がありました。(以上、高校の歴史授業のうろ覚えです)
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- pri_tama
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結婚して、夫の姓でなく妻の実家の姓を名乗っている場合だと思うのですが…。(戸籍筆頭者が夫でない場合) 跡継ぎの男性がいない家で、理由があって、婚姻する男性を妻の家の養子としない場合の婚姻形態かと…。 その為、妻の父親が死亡した時に、遺産が妻 or その子供に相続され夫には来ないのが、婿養子(相続権は妻と対等)との違いでしょうか?
お礼
「人夫」は「入夫」の誤植だったようで、“問題”が解決しました。 ありがとうございました。
お礼
「人夫(ニンプ)婚姻」でなく「入夫(ニュウフ)婚姻」だったのですね。 それで“問題”が氷解しました。 ありがとうございました。