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法廷で年齢、生年月日について公表を拒否できる?
万引き者が氏名を言わなかったため、実刑になったとのニュースがありましたが、不特定多数の傍聴者がいる法廷で、個人情報保護法により、年齢の公表を拒否できますか? ちなみに裁判官に耳打ちで年齢を教えるのはOKです。 住所、氏名の公表はOKなのです。これは、変えることが可能だからです。 しかし、生年月日は違法な事を除いて、どんなことがあっても変わりません。 できるけれども、裁判官の心象は悪くする程度のことでしょうか?
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それは、その裁判における質問者の立場によります。 単なる傍聴人の場合、年齢を聞かれる状況は想像できませんが、裁判官が必要と判断し、それを訊ねそして拒否した場合、秩序維持の権限により、退廷させられたり、過料に処せられる程度でしょう。 弁護人や検察官の場合も同様になるかもしれません。 被告人の場合は、基本的に黙秘権があるので、答えなくても問題ありません。確かに、名前等が黙秘権で護られているかについては議論(や判例)がありますが、話さないといって、拷問にかけてしゃべらせることも出来ません。 しかし、証人(や鑑定人)の場合はそうではありません。 宣誓段階で生年月日が要求され、それを“話さない”となると 第百六十条 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。 第百六十一条 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 となります。 また、生年月日は個人情報に該当しますが、 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 により国の機関である裁判所は当該法律の適用外です。 “裁判官に耳打ちで年齢を教える”は無意味です。その生年月日の情報が“裁判”で必要であれば、それを知るべきなのは、裁判官以外に、被告、弁護人及び検察官、そして書記がいます。また、裁判は特別の場合を除いて公開されなければならないので、傍聴人も知る必要があります。
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- trajaa
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個人の属性情報(個人情報とは敢えて表現しません、混同されると困るので)をさらけ出すことによる、不利益が生じたとしても 裁判の正確性、信頼性、秩序ある進行の為にはある程度我慢していただく必要があるのではないでしょうか? 人定質問で生年月日を聞くのは、何も貴方の生年月日を無闇に公表するのが目的では無く、貴方が貴方本人であることの自己証明の様なモノですし。 貴方が、通常の意思疎通が可能な人であるか?確認の意味もあるでしょうし・・・ 万が一の事を優先に考えて、アレも駄目、これもイヤ、が通用しては、 何も言えない、何も出来ない社会になりそうです。 実際その様な兆候は、しばしば見うけられますが。 万が一、属性情報を公表したことにより不利益を受けたとしても その回復を図る方法や、不利益を生じさせた人物に対して改めて その不利益の回復を求めれば、良いだけの話じゃないですか? まあ何れにしても、仮定の状況に対して色々質問と回答を繰返したところで、何か成果があるの疑問に感じてきたし 当初の質問の趣旨ともズレ始めているようなので、終わり。
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ありがとうございます。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
証人や鑑定人が生年月日を聞かれることも稀ですね。 最近は、プライバシーを配慮するために、こういう個人情報はカードに書いて提出するだけですし、裁判所も検察官も弁護士も、積極的に明らかにすることはまずありません。
補足
ありがとうございます。仮にですが、私が被告人だとして、傍聴席にハッカー等がいた場合、他人の生年月日を知れば悪事に使えますよね。このようなことを未然に防ぎたいのですが・・・傍聴人とは言っても不特定多数だからどんな人がいるか分からないし・・・ 被告人になってしまえば、生年月日などのプライバシーは無く、全てをさらけ出してしまわないといけないということでしょうか?
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
質問の前提が現実離れしているみたいで答え難いのですが、まず、氏名を言わなかったから、実刑になったのではないと思います。 実刑になるにはそれなりの理由があるからです。 次に、裁判の場に於いて個人情報保護法は全く意味の無い理由です。 最後に、法廷で年齢、生年月日について公表を拒否とありますが、多分黙秘権行使の事かと思いますが、年齢・生年月日を黙秘するメリットがありません。 被告が黙秘するメリットは、提訴されている事実の存否を争うときです。
お礼
ありがとうございます。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
基本的には、既回答の通り。 但し、氏名などに対しても、黙秘権の対象として認められるかどうかは、判断が分かれるところ。 実際に、最高裁では黙秘権の対象ではないとの判断も出された事も有るそうですね。 まあ、今回は氏名を明らかにするか否かが争点では無かったので 氏名不詳のままで審理が進んだのでしょう。
お礼
ありがとうございます。
そもそも「個人情報保護法」に対する理解が間違ってますよ。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 個人情報保護法により、年齢の公表を拒否できますか? まず、個人情報保護法は関係無いです。 質問者さんが黙秘するのは自由です。心象は悪くなるでしょう。 検察側なんかが公表するのを妨害すると、つまみ出されるかと。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます。