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法廷で年齢、生年月日について公表を拒否できる?
万引き者が氏名を言わなかったため、実刑になったとのニュースがありましたが、不特定多数の傍聴者がいる法廷で、個人情報保護法により、年齢の公表を拒否できますか? ちなみに裁判官に耳打ちで年齢を教えるのはOKです。 住所、氏名の公表はOKなのです。これは、変えることが可能だからです。 しかし、生年月日は違法な事を除いて、どんなことがあっても変わりません。 できるけれども、裁判官の心象は悪くする程度のことでしょうか?
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