• ベストアンサー

出張翌日の移動日の取り扱いについて。

コミュ参加の皆さま 初めまして。標記について皆様の御意見をお聞きしたく書き込みました たとえば、本日14:00から会議があるため、出張します。 会議の場所は飛行機2本を経由するような遠方。 会議の終了は20:00過ぎになり、どのような交通手段を使っても本日中に帰宅はできません。当然、宿泊になるわけです。 翌日の午前中に、移動して帰宅となるわけですが、この「明日の午前中」が仕事(半日仕事)扱いにならず、困っています。 私の意見では、「会議に参加したために移動として時間を割かなければいけなくなったのだから、仕事扱いが当然」と思うのですが、事務方は「仕事扱いにはならない。単に移動しただけで、実務をしていない。だから週休だ。」と言われています。 これって、普通なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#103206
noname#103206
回答No.4

会社を共同経営しております。当社の業種から考えると普通ではないと思います。 当社は出張が多い会社です。 質問のケースの場合、当社なら1泊2日の出張扱いとなり、移動だけでも出勤日となります。日当も支給します。 但し、この移動日が通常の出勤日の場合、午前中に移動してそのまま帰宅した場合は半休扱いになります。基本的にはそれを認めていません。 この移動日が休日の場合、直帰しても代休は支給されますが、休日出勤の手当ては出ません。 平日でも移動だけの場合、残業したとしても残業代は出ません。 このような取り決めは会社によって様々ですが、必ず就業規則や賃金規定などで明文化されているはずですので、今後の為にも確認された方がいいと思います。

yuusou
質問者

お礼

riri1609 さま 回答ありがとうございます。 riri1609さまはじめ、回答をいただいた皆様の御意見を拝見すると やはり普通ではないことが十分に理解できました。 就業規則や賃金規定などは、恥ずかしながらほとんど 把握できておりませんので、これを機に改めまして見直してみます。 貴重なアドバイスをいただき、感謝いたします。

その他の回答 (4)

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.5

出張などは現地で仕事開始、現地終了が基本になるので移動だけの場合仕事と認めない会社もあります。 別に何か違反になることは無いです。 社員に優しくない会社だって言うことです。 翌日本来仕事日なのに半日強制的に休みにさせられると言うのなら、 明日の朝、その会議のあった会社に営業に行くとして午前中も仕事をしたという実績を作られてはいかがですか? もし社内の会議なら事情を話して最終の飛行機に間に合うように会議を途中退席すれば良いと思います。

yuusou
質問者

お礼

dai-ym さま 回答、ありがとうございます。 なるほど、仕事をした実績を作るんですね! 既存の決まりを変えることは、非常に難しいことですが これならば、できると思います。 一応、グループ内の会議ではあるのですが、内容的に途中退席は 難しい立場ですので、前者を生かすよう頑張ってみます。 貴重な御意見、感謝いたします。

回答No.3

ちょっと普通とは思えませんね。 ちなみに私の所は、質問者様のパターンなら出勤扱いになります。 ただし帰りの移動が土休日などの休みの場合は移動のみの扱いとなって出勤にはなりません。 ただし出張費は支給されます。 (午前中のみの移動なら付きませんけど・・) それぞれの会社の取り決めですから何とも言えませんが、組合などは無いのでしょうか? 年休(この場合は半日年休ですね)を取らされての出張移動はあまりに理不尽ですから、組合が有れば相談して会社と相談してもらえれば良いかと思います。 組合が無いとか当てにならないなら労務署かも知れませんが、まともに相談に乗ってくれるか解りませんし・・あなたの会社での立場も微妙な事になりそうですので、その程度の会社に入社してしまった運命として諦めるしか無いかと思います。

yuusou
質問者

お礼

puripuri00 さま 回答ありがとうございます。 >ただし帰りの移動が土休日などの休みの場合は移動のみの扱いとなっ>て出勤にはなりません。ただし出張費は支給されます。 >(午前中のみの移動なら付きませんけど・・) このようなケースでは、出張費もこちらから申請しなければ 支給されません。お役所みたいな感じです。。。 ちなみに組合は存在せず、他施設などへの相談もできず・・・・。 立場はすでに微妙になりつつありますが、回答者さまの 仰るとおり、あきらめたほうがいいのかもしれませんね。

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.2

私どものところでは、お尋ねのようなケースでは、移動日が本来の週休日の場合には、用務はないがやむを得ず移動のみを行うとして、週休日扱いとなっております。 移動日が勤務を要する日の場合で、勤務時間中に帰ってこられる場合には、原則として直帰を認めておりませんので、全日勤務日となります。 勤務時間中に帰社できるのに直帰の場合には(例はほとんど無いと思いますが)有給扱いとなるはずです。 なお、用務の翌日に現地で私用の場合には、その日は終日有給扱いとなります。

yuusou
質問者

お礼

spock4 さま 回答ありがとうございます。 なるほど。spock4さまのところでは、私の考えに近い 取り決めがなされているのですね。 参考にさせていただきます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

普通ではありません。会社の決め事ですから会社の考えひとつですが一般的ではないことは確かです。

yuusou
質問者

お礼

zorro さま 早速のお返事ありがとうございます。 決め事とはいえ、やはり普通ではないのですね。。。