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これ以上は無理でしょうか?

先日NO384878で質問し、回答を頂いたものです。 (女医が外国人に自分の名前で処方した薬を渡しているというものです。) とても大変なことをしてしまうかもとなかなか出来ませんでしたが、保健所へ電話をしたら、社会保険事務所へ、そこへするとまた違うところへとまわされました。 そして医療保険課というところへかけてみると、医者が 自分の名前や他人の名義を使い薬を渡そうが、保険請求を誰の保険にしているかが問題であってそんなあやふやなことでは動けないといわれました。私もそこまで(請求先)わかりません。していることはとても悪いことだと思うのですが。保健所でもおかしいことだとは言われました。でもこれ以上はどこへも告発することは出来ないのでしょうか?教えてください。しつこい質問ですみませんが、お願いします。

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noname#2787
noname#2787
回答No.2

一般に医師は元々自分自身に処方することは出来ないとなっていて、勤務医であれば誰か同僚に処方箋を書かせてということが考えられます。 勤務医が勤め先から薬を勝手に持ち出すなんて普通は出来ません。簡単にするなら自分を患者にして薬を出させることなんですが、事務的なことは権限が及ばないため普通なら保険請求にまわっているでしょう…と考えて不正請求してるだろうねという推測にいたります。 しかし開業医ですと話が変わります。自分で保険請求しないようにと事務方に指示が出せるからです。ですのでただ単に薬を渡しているだけであれば、不正請求している可能性というのが今までお話していたほど高くはなくなってしまいます。 ですがそれでもかなりクロに近いと思う理由があります。 それは「薬袋に女医や親族ほかの名前が書いてある」という部分です。同じ名前でなく、分散しているところも臭いのです。(袋は複数保存していますか?) 一般に、ちゃんと診察してちゃんと処方していたら薬袋の名前はその外国人さんのお名前できます。それは健康保険を使おうが使うまいが必ずそうするのが事故を防ぐなどのために必要なことなのです。なのにそうしていない…しかも名前は女医の名前だけでなく家族や職員の名前まである…不正請求以外にほかのありえる理由がわからないのです。またたとえ何か理由があったとしても、その部分は医師の行為として非常に問題があると言わざるをえません。(薬袋には患者の名前を明記することが必要) ですので薬袋があるのならそれを携えて保険所に訴えてみる価値はあります。複数あるのですよね? これだけだと決め手に欠ける感じはしますが、少なくとも変な診療行為であることは明らかなので、指導は入る/入れるべきと思います(上述の問題のある行為だからです)。そしてこれをキッカケに監査が入ることを祈ります。ダメならやっぱり投書でしょうね。(ところで先回の電話でちゃんと袋の存在を伝えていますか?) だけどキッカケが「個人的に…」というのだと、明らかにクロでないと訴えを聞くほうも動きが悪いと思います。話を聞く側としてはそういう部分が透けて見えてしまうものだからねぇ。その点はあせらないことです。

fantail
質問者

補足

お忙しい中何度も回答を頂きありがとうございます。 要領が悪いため説明が後先になり、すみませんでした。 薬袋の件は電話した時話していません。 そのときには緊張で忘れてしまっていました。 今は1枚あるだけですが、複数の名前のものを手に入れることは可能です。私は外国人の人の仕事を手伝ったりしていて、あまりの数の薬に驚きました。そして医療費をきちんと払っている者からすれば腹立たしいのです。社会的な立場を利用してそのようなことをするのが許せないのです。もちろん女医だけでなく使っている本人も悪いでしょうが、この場合そのような方法があることを教えているのは女医のほうだと思うのです。女医とは面識は無いです。出来るだけ個人的な感情が入らないようにもう一度連絡してみようと思います。 どこへ電話をしてもうちの管轄ではなく・・というばかりでそれほど重要なことに捉えてもらえません。 これには私の説明不足もたぶんにあると思います。 袋を携えて・・となると告発したのがわかってしまうのも 今までなかなか出来なかった理由でもあります。 出来れば私が・・ということを知られたくなかったので。 これもムシが良い事とわかっていますし、表面的では親しげにして、影でこんな風に告発しようとしている自分も怖いです。ですが、やはり教えていただいたことでしたいと思います。最終的にどこからも相手にしてもらえなければ 投書します。 つたない説明にご親切にありがとうございます。 またお願いします。

その他の回答 (2)

noname#2787
noname#2787
回答No.3

現在fantailさんは第三者の立場です。 第三者の告発で人を動かすにはそれなりの「信憑性」がなければなりません。 ですので匿名のままというのは無理です。もちろん薬袋を持参してお名前を名乗られたとしても保健所の方がその問題の女医さんに対してfantailさんのお名前をだすことはありません。それよりその外国人さん経由でわかると考えたほうがいいでしょうね。 結果的に知られるのは事実だと思いますのでそのあたりの兼ね合いはfantailが判断・決断しないと。「私の名前が出るくらいなら飲み込むわ」とかね。 保健所や社会保険事務所は物的なものが示されればちゃんとした対応をしてくれると思いたいですね。

fantail
質問者

お礼

度々回答を頂きありがとうございました。 やはり匿名でということは無理ですね。 長い付き合いですので、この付き合いを壊したくない気持もあるのです。既にこんな風に何度もあれこれ考えていること事態が感情的になっているなとも思います。 告発したいんですけど、失うだろう事を考えるとつらいです。色々教えていただきありがとうございました。 今すぐに出来なくても、私が付き合いをなくす決断がついたら告発したいと思います。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

本来不正請求の可能性があったり通報があれば、社会保険事務所は事実かどうかの確認つまり査察に入る義務があります。 なぜなら、健康保険のお金は積立金でありそれは掛けている保険者のものであるのでそれが不正使用されているのを知りながら放置することは健全な健康保険事業の運営に反するからです。 女医の健康保険の種類を知ることが出来ない以上、所属の健康保険組合に連絡することが出来ないわけですので、その部分を監督者である社会保険事務所が動く必要があるのです。 まず電話を掛けられたら、電話口に出た担当者の氏名、所属部署を確認してください。その上で 「自分名義でも他人名義でも使用者以外の名義で薬を処方すること自体が違法ではないのか?(医師法/処方箋薬の取り扱いに関しては薬事法)」と聞きただしてください。 「そして被保険者以外のものが使用目的でこれを用いることは健全な健康保険事業に反するのではないか」「請求先つまり被害者の健康保険組合がわかればそちらに通告するが一般の人ではわからないのが普通なので、監督義務者として事実か否か査察に入ってください。事実であれば当該の健康保険組合に通知してください。」「通告したことは記録しておきますので、実際に動かれないのであれば先ほどお聞きしたご氏名部署と共にやり取り内容を新聞社などに投稿いたします。」と締めくくってください。やらなければ実際に数社の新聞社へ投稿することをお勧めします。または地域の事務所ではなくさらに上の統括事務所への通報もお勧めです。 違法行為なので警察がと考えがちですが、この分野は無免許医くらいしか直接警察が動くことはありません。健康保険の不正請求は詐欺に当たるのですが詐欺被害の申告を行うのは当事者の健康保険組合だからです。ほとんどの健康保険の不正請求も査察で明らかになりそれを被害者の組合が返還請求する(多くは国保が中心)形を取ります。社会保険事務所は直接の被害者ではないですが公的機関として適正な健康保険事業が行われているか各医療機関を監督する義務があります。今回はその義務の範囲内と思われます。

fantail
質問者

補足

早速回答を頂きありがとうございます。 女医が保険を請求しているかさえわからないといわれました。なにぶん素人で判らないのですが、薬を処方しても開業医のためにどこへも請求しないということもあるのでしょうか?それにすべてではないかもしれませんが、無診療処方が多いと思います。薬局はもうひとつの医院と二つで使っているようでそちらの薬も手に入れています。(医師同士の融通だと思うのですが) 外国人の人と私が殆ど一日中会っていた日の袋賀あります。それに使用方法を女医が袋に書いているものもあります。証拠となるでしょうか?全く専門的なことが判らず、的外れなこともあると思いますが、お願いします。 感情的なこともあるのですが、どうしても女医が許せないのです。

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