- ベストアンサー
これって違法ですか?
知り合いの外国人(男)の人には親しくしている女医さんが居ます。開業医の彼女は自分や医院で働いている人、自分の親族の名前で薬を処方して(言い方が正しいか判りませんが)、その外国人の彼に渡しています。 代金を払っているかは、定かではないですがたぶん払っていないと思います。インフルエンザの予防注射なども無料でしています。色々な薬が彼の手元には、パックごとあります。これは違法なことではないのでしょうか?ボランティアで彼女がしているのなら問題は無いのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
医師です。 外国人であろうと無保険者であろうと日本国内であれば医師は直接処方することが可能です。それをせずに一度親族の名前で処方するということは、他の方がおっしゃるように健康保険の詐欺行為をしているからと考えなければ納得のいく答えはありません(状況証拠からクロでしょう)。お金を払っているかどうかは問題ではなく、中間にそうしたものを入れたというところで犯罪成立です。ちなみに健康保険詐欺でなくとも他者へ必要のない処方を行う行為や第三者への処方を援用すること(救急時を除く)も医師法に違反します。 即刻告発してください。 (くれぐれも本人に言うのではなく) 地域の保健所または健康保険証に書いてある保険組合でもいいですのでそちらへ連絡してください!
その他の回答 (3)
- M223625
- ベストアンサー率53% (28/52)
外国人をたくさん診察している医師です。別に女医さんに限らずこういうケースだろうと推察できる場合があります。皆様が書いているとおりです。保険外診療ーこの場合はインフルエンザの予防接種などはいくらの料金をいただくかは医療機関側の自由です。ですから無料でもおかしくないのですが、この女医さんが経営者ではなくて雇用されている側の勤務医だとしたらその医療機関に損失を与えていることになり、いずれ経営者とはトラブルが発生する可能性が大です。経営者の許可があれば別ですが。自分の親族の名前で保険を使っているなら詐欺罪にあたるかも。なぜなら窓口での自己負担額以外は保険組合から支払われるからです。わかりやすくいうと親族の方が働いている会社の所属する保険組合から支払われるわけですから保険組合や組合員からみたらいわれのないお金を支払ったことになるからです。こういうケースは通報すべきです。
お礼
早速教えていただいてありがとうございました。 女医さんは開業医ですから経営者の彼女が許可しているところもあるのでしょうが、告発したいと思います。
- tahasayo
- ベストアンサー率33% (6/18)
他人名義で処方したり保険請求する事は違法だと思います。ただその外国人の名で自費診療でお金を徴収しないのは、特に問題無いと思います。インフルエンザの予防接種は保険請求できないので法律に触れる事はないと思います。
補足
本人の名前で請求しなくても問題が無いのでしょうか? 違法のようですので告発したいと思います。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
親族の健康保険を利用して診察報酬を詐取しているのでしたら、詐欺罪が成立します。代金の支払いは関係ありません。
お礼
早速教えていただいてありがとうございます。 費用を払っていたらいいのかと思っていたのですが、そうではないことが判りました。
お礼
教えていただいてありがとうございました。 やはり違法なのですね。 外国人の彼とは親しいのですが、やはり許せる行為ではないと思っています。 もう10年はこのような形です。 なんだか告発するのも勇気が要りますが、保険所へ告発したいと思います。