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輸入事業の開始 PSE 電気用品安全法
オーディオ製品の輸入(その他の音響機材)をするにつき、基準適合確認(省令1)をしなければならないのですが、これを自分で検査をすることも可能だと思うのですが、方法や、必要機材等分かりやすく説明されている書籍などを探しております。機関に依頼すると、40~80万はかかるそうですが自分でやるといくらくらいかかるか、またどのくらい大変かも教えていただけましたら幸いです。また、製造業者の検査証明書があっても基準適合確認は不要かと思いますが、その際必要な証明書とはどのような物なのでしょうか?(具体的にメーカーにどんな証明書を出してくれと言えばよいのか)お詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
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CEマークは欧州の規制で様々な規制を包括的に満足していることが認められた場合に表示するものです。国内の規制に対比させると製造物責任法(PL法)に近いものとなります。 CEマークを表示するためにはEMCに対する規制もクリアする必要があるのでEEC/EMCの表示があるかと思います。(機器の発する電磁波のレベル→VCCIクラスA/Bなど) 注意しなくてはいけないのはCEマークの表示≠電安法の要件を満たす という訳ではないということです。電安法で定められた届け出や書類の準備・保管などを行う必要があります。(こちらで評価を行わなくても済む可能性はあります。) いずれにしても具体的事例を用意して、経済産業省やTUV(テュフ)に相談することをお勧めします。 http://www.tuv.com/jp/index.html 製品の安全性・信頼性評価に関する内容は各企業のノウハウの塊であるためなかなか具体的な事例は公開されません。TUVは有償セミナーなども行っていますので、投資の一環として参加するのもよいと思います。
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- SNOOPYZ
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電安法の適合確認は通常は機器製造メーカが行うのが一般的です。適合確認の試験を行うためには相当の知識や技術が要求されますのでご自身で行うのは難しいと思います。 設備に関しても、様々な試験装置が必要となりますので買い揃えるよりは検査機関に持ち込んだ方が安くなると思います。(中堅企業くらいでも試験設備は持っていないところが多く、他の企業の設備を借りたり、専門検査業者に製品を持ち込んだりしています。) 試験設備や測定器の購入には100万単位で出費が発生します。 海外メーカの製品ですとIECやULの認定を受けている場合がありますので、電安法第1項ではなく第2項適用の方が実は具体的な確認試験を実施しなくても済むかも知れません。認定機関に適合証明書の複写の発行を依頼すればよいのではないでしょか。 試験項目は電安法のHP(経済産業省)を参照すれば書かれています。→JISやIECの該当番号が書かれています。(例:J60950)さらにこれらの詳細(具体的内容)を知りたい場合は各機関から資料を購入する必要があります。
補足
ご回答有り難うございます。CEマーク、EEC,EMC基準ではあるようなのですが、役には立ちますでしょうか?ご回答頂けましたら幸いです。
お礼
ご丁寧に有り難うございます。おそくなってすみません。参考にさせていただきます。