- ベストアンサー
慰藉料を受け取った時
カテ違いでしたらすみません。 昨年離婚をしたのですが、その際取り決めた慰藉料を、先日元旦那より受け取りました。 その場合、何処かにそれを申告する必要はあるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離婚の際の慰謝料は、離婚により生じた心身・精神的被害に対する慰謝料であり損害賠償金であるので、それについては非課税となっています。また、申告も不要です。 但し、心身・精神的被害以外の部分(物理的被害)に対する損害賠償については、場合により課税対象となることがあります。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
お金であれば特に何もありません。
質問者
お礼
現金で受け取っています。 慰藉料の贈与税はかからないとは知っていましたが、後日、それ以外のコトでもめることになるのはイヤだなと思い質問させていただきました。 回答、ありがとうございました。
お礼
金額も大きいので、後日何ら問題になっても困ると思い質問させていただきました。 回答、ありがとうございました。