- 締切済み
慰謝料について
慰謝料について 1年前に離婚しました。 私の気持ちが完璧に冷めてしまったため結婚生活を続けていくことが辛くなったからです。 そのときには慰謝料はいいという話を二人で話して決めました。 1年たった今私には付き合ってる人がいるのですが元旦那はその人と付き合うことが許せないというのです。付き合うなら慰謝料をもらうと言われているのですが離婚後の私の行為で慰謝料が発生することはあるのでしょうか? ちなみに現在付き合っている人は離婚前に旦那といる時間が辛かったのでその人に愚痴を言ったり頼ったりして会っていました。その人がきっかけで離婚しようと思ったわけではないのですが旦那はその人のせいだと思っているようです。離婚後もその相手とは友人として会うことが多かったのですが付き合いだしたのは3ヶ月ほど前です。 旦那の気持ちとしては浮気相手と付き合うなんて信じられないし、許せない。だから付き合うなら慰謝料を払えということのようです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1
> 離婚後の私の行為で慰謝料が発生することはあるのでしょうか? 有りません。 また、離婚後かどうかは関係有りません。 婚姻中であっても、別居期間が長期に及んでいたり、離婚係争中等の婚姻関係が破綻している状態であると判断される形になっていれば、慰謝料は発生しないというのが一般的なようです。