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「処女」とウソついて結婚無効に(仏)、日本では

「処女」とウソ結婚無効に 仏の地裁で判決  判決は、この男性にとって女性の処女性が結婚の決定的条件だったとして、女性のうそは民法で婚姻無効を求める要件「配偶者としての重要な資質に問題がある場合」にあたると判断した。http://news.goo.ne.jp/article/nishinippon/world/20080531_evn_004-nnp.html?fr=rk 日本の場合はどのように判断されますか? 訴えた男性がイスラム教なので特殊な判決がでたのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

>訴えた男性がイスラム教なので特殊な判決がでたのでしょうか? 例示されている判決は上記理由がかなり大きかったと思われます。 詳しくは知りませんが、 イスラム教の戒律では、女性は配偶者以外の異性にむやみに肌を見せないようなものがあったはずです。 これは貞淑さを重視しているという意味ではないでしょうか。 戒律で貞淑さが重視されており、 例えその他条件が揃っていても非処女である事を理由に数多の候補を断ってきた。 と考えると、処女であるという嘘はかなり重い意味を持ちます。 日本の場合では、一般的な場合であればどうかは分かりません。 しかし、今回の例と同じように、宗教上の重要性や地域特性、 その人の貞操観念の強さなどによっては同様の判決がでる可能性はあるかと。

その他の回答 (6)

  • fire_bird
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回答No.6

私は認められないと思います。 身分関係に関しては、錯誤無効が認められません。 婚姻が無効になるのは、 (1)人違いその他で婚姻の意思がもともと無いとき (2)夫婦としての生活共同体を作る意思がないとき (3)婚姻の届出がないとき であって、婚姻の前提となる事実に関する錯誤によっては、無効は認められないはずです。 みなさんがおっしゃっている「その他婚姻を継続しがたい重要な事由」は、離婚事由であって、婚姻無効とは違いますよね。 即ち、離婚事由である可能性はありますが、婚姻無効とはなりません。 また、婚姻の詐欺取消自体は可能なので、それに当たる可能性はあります。 僕は、個人的には離婚も詐欺取消も難しいと思いますけどね。 ちなみに、離婚にしろ詐欺取消にしろ、婚姻無効のように遡及的な効果はないので、「結婚した」という事実は覆らないはずです。

回答No.5

23歳、法科大学院生の女の子です。 日本でも離婚を認められる可能性もあります。 フランスの判決では、『この男性にとって女性の処女性が結婚の決定的条件だったとして、女性のうそは民法で婚姻無効を求める要件「配偶者としての重要な資質に問題がある場合」にあたると判断した。』 とありますが、 日本で同様の規定を挙げると、民法770条1項5号の 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」があります。 事案にもよりますが、例えば男性が童貞を貫いていたとして、お互い一生で一人としかそのような関係を築きたくないので、結婚相手にも強く処女を望んでいる、ということを交際期間の時から何度も言っていたのにもかかわらず、処女でないのに処女だと嘘をついて騙して結婚した、という場合は、女性の方に明らかに詐欺類似のことをしているといえますよね。男性の最も結婚において重視していることを偽ったということになるので。 なので、そのような場合はこの嘘がその男性にとって「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると判断され、離婚が認められる可能性があります。 一般的に必ず離婚が認められる、というものではないです。 「婚姻を継続しがたい重大な事由」というのは個々の当事者で異なるため、あくまでも、個別・具体的に裁判所が判断するということになります。 参考になれば嬉しいです。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

婚姻の無効 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%8A%B9 私は、日本でも同じ判決が出ることを望みますけどね 「処女」か?どうか?ではなく、「偽証した」と言う部分でね 大なり小なり嘘をついても、結婚生活が、うまく行くとは思えない 大なり小なりは、人によって尺度が変わります 議論しているところが、「偽証して結婚した結婚が成立するか?」というところだと思いますよ ニュースだから「処女」を強調すれば、人が読んでもらえる誇張しているだけと思いますけどね

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.3

まだそういう裁判が日本で行われたことはないでしょうから、難しいですね。 個人的には難しいだろうと思います。 確かに処女性を重視する人はいるでしょう。 しかし本来結婚とはそれだけで成立するはずはなく、それ以外の要因も加わって結婚しているはずです。 ですのでその中で処女性がどの程度ウエイトがあるかによって判断が分かれます。 ただ、結婚後はすぐに非処女になるわけで、結婚生活を継続しがたい理由としては、かなり弱いでしょう。 そもそも、自分の全てを正直に全て伝える人がどの程度いるでしょうか? 異性の前では自分を良く見せようと、いろいろ努力をするのが普通ではないでしょうか? 仮に嘘をついていたとしても、それだけで離婚を認めることはまずありません。 その嘘の内容が、どれだけ重大かを裁判所が判断することになりますが・・・処女性だけでは難しいかと思います。

  • v101d
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回答No.2

日本人の感覚としても合理性のある判決のように思えます。 まず男性側は「処女だから結婚した」と言っているわけで、その嗜好の是非はともかく、人の趣味の範囲に法が口をだすべきではないと思います。 一方、女性側はそのような男性に対して意図的に(ウソをついて)結婚にこぎつけているわけです。詐称ともいえるこの行為に違法性がないと判断する(=今後、このようなことが起こっても法律で認める)ことには無理があります。 もう一点、この「処女である」というウソは(例えば「資産家の令嬢である」とか「○○大学を出た」というウソとは異なり)事前に調べようがないわけです。男性側は本人の言葉を信じるしかない。そこにウソがあったのでは、100%女性側の責任のように思えます。 自分は相手が処女と言ったから結婚相手に選んだのだ、という立証が正しくできることが条件になりますが、判決そのものは合理的といえるのでは?

  • J_Hiragi
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回答No.1

日本の裁判を論じるのであればまず裁判官の人柄が、先に判断材料に なるかと・・・ 裁判官によって刑の重さが明らかに違うそうですから、 ただ・・・処女性が婚姻の継続に不都合があるとも思えないですね。

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