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医師の態度について(診断書申請)

今日、家内の交通事故の後遺障害申請の為に、”非器質性精神障害”で後遺障害申請の診断書を作成してもらおうと、かかりつけの病院の医院長と面接して申し出たところ、「うちは20何年もやってるが、そんなので診断書なんて書いたことないし、受けることは難しいね。」「あれだろ?保険かなんかの金の話だろ?金なんだろ!?」と言われました。 こんなのってあっていいものでしょうか? 家内は事故後、外出もままならず、不眠、頭痛・・etc,家事も半分程度しかできずの状態です。 あまりの不親切さと横柄さにびっくりしたのと同時に憤りさえ感じました。 このような場合、そんな医院長を刑事告訴できますか?

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  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.3

医師が診断書を書かない理由が個人的な意見の理由ですね。 これは絶対にあってはいけません。 交通事故に詳しい弁護士さんに相談することをお勧めします。 http://www.bengosi-net.jp/ まずは無料で電話、ネットから相談してみてください。 http://www.kawachi.zaq.ne.jp/ishii/jiko.htm

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  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.6

病名は、その病院で告げられたものなのでしょうか。 ただ、病院では、~疑いとか、何らかの病名らしきものはつけます。 それが、後遺障害の認定に足る病名かどうかは別問題だと思うのです。 院長の言葉ではありませんが、特にお金の請求に絡む場合、保険会社の方もシビアに追求してきます。 それに耐えうる病名ではない。つまり、事故の後遺症として認定できるような病名または症状ではないという事を言わんとしていた可能性はありませんか? 例えば、「風邪で仕事を休みたいので診断書を書いてください。」と言えば、大抵の医者は書いてくれると思いますが、 「風邪を引いたのは会社が寒かったためで、それがきっかけで慢性鼻炎になったに違いない。ついては損害賠償を請求したいので診断書を書いてください。」と言われれば、大抵の医者は躊躇するのではないでしょうか。 「うちは何十年と耳鼻科をやっているが、そんな診断書は書いたことはない。あれだろ、保険金かなんかの金の話だろ」と。 態度と言い方は別として、この場合、内容としては仕方ないかなと思います。 保険金請求の根拠とするためには、事故との因果関係を証明する必要があると思いますが、そのような診断書は書けないよ、という意味ではなかったのでしょうか。 「この人は慢性鼻炎である」という診断書ならいつでも書けますが、「会社でひいた風邪が原因で慢性鼻炎を発症している」という診断書は、なかなか書けません。 でも、保険金請求のためには、後段の診断書が必要だとお願いしたのか、そうではないのにそう思われてしまったのかではありませんか?  決して、診断書を請求したのが間違いと言っているわけではありません。 何か行き違いがあったのでは?と言いたいのです。 いきなり刑事告訴だと息巻く前に、冷静にお話し合いをされた方がよろしいのではないでしょうか。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

まず基本的なことで、ここの質問でも毎日のようにあるのですが。 「告訴できますか」「訴えられますか」という質問には「出来る」以外の回答は ありません。 ただし、それが受理されるのか、受理されたとして有罪や賠償命令に持っていけ るのかは別問題です。 ですので、「告訴できない」という方がいるのなら、それはまったくの誤りであり、 「刑事告訴する根拠が見当たりません」という回答は適切です。 また、民事で損害賠償請求という方がお話し流れ的に適切のような気もしますが、 ご質問はあくまで刑事告訴に限定してるので、「法的根拠が見当たらない」という 回答に尽きます。 また、奥さんの症状の問題と院長の態度の問題も直接的に関連がありません。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

「患者本人を診察、検査もせず、患者の親族の言う通りの診断書を黙って出す医者」の方が「問題のある医者」だと思いますけどね。 医者の言い方もマズかったと思うけど、医者が言いたかった事は「科目が違うので、うちで診るのは無理。診れないから診断書も書けない。それ専門の科のある医院に行ってくれ」って事だと思う。 例えて言えば「内科専門医の所に行って。精神科の診断書を書いてと頼むようなもの」で、医者は「うちじゃ無理」って答えるしかない。 質問文から察するに「かかりつけで顔見知り」だから、医者が「畏まらずにぶっちゃけた話」をしただけなのが、運悪く「質問者さんの気に障っただけ」のような気がします。

tekatore5
質問者

補足

説明不足ですみません。 事故はH18年の8月です。それから救急車で運ばれた総合病院の整形外科で12月まで入院してました。 退院後、H19年2月頃からに別の精神科専門の病院に通院しておりまして、現在も通院しております。 今回、その病院での出来事です。 今までは、家内しか診察室には入ったことが無かったので、私と先生が対面するのは初めてです。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

医師法には以下の規定があります。 第十九条 2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条  医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない...。 まず、当該院長乃至は当該病院の医師は患者である“家内”を診察し、“非器質性精神障害”と診断したのでしょうか? 仮に診断を行っていたなら、第十九条の規定により診断書発行の義務があります。 また、診察していないか、“非器質性精神障害”と診断していないのであれば、当該内容の診断書の作成は第二十条により禁じられています。 なお、第十九条には処罰着てはなく、第二十条には処罰規定があります。 “刑事告訴”については 第百六十条 (虚偽診断書等作成) 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 がありますが、これは公務所に提出する診断書に嘘を書いた場合にのみ該当します。 “あれだろ?保険かなんかの金の話だろ?金なんだろ” がどのような文脈での発言かは不明ですが、単に事実についての発言であればそう不自然な部分はありません。 仮に、質問者を侮辱する目的での発言であっても、 刑法第二百三十一条 (侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 なので、単に質問者個人にのみ伝わる発言であれば“公然”の条件が脱落するので、該当しません。 従って、質問文の範疇では“医院長を刑事告訴”する根拠が見当たりません。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

憤りはわかるけど、刑事告訴ってどんな罪状で告訴するつもりですか? 質問は刑事告訴出来ますか、ということですので、回答は無理です、としか書けません(^_^;

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