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ベーコンやチーズの製造販売に関する法律は?
実家の父が定年を迎えました。これまで趣味でハム・ベーコン・チーズ作りをやっていたのですが(自家用)、「食べたい!」という周囲の意見が多かったので、実費のみいただいて販売しよう、ということになりました。 儲けるつもりはさらさらないようですが、金銭を受け取る以上、保健所の許可やらは必要になるのでしょうか? もし違反して製造・販売された場合の、罰則はどのようなものになりますでしょうか? できれば、「○○法の○条参照」というふうに教えていただけると有り難いです。
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こんにちは。 食品衛生法において、 ハム、ベーコンの製造販売には、「食肉製品製造業」 チーズの製造販売には、「乳類製品製造業」の許可が必要です。 それぞれに、製造室等の基準(室内に設置すべき設備など)があります。 また、No.1さんの回答にあるように、「食品衛生管理者」もしくは「食品衛生責任者」の資格を持つ方が必要です。 「食品衛生管理者」には、医者、薬剤師、獣医師、農学系大学卒業者等の資格が必要です。「食品衛生責任者」は食品衛生管理者か、調理師、製菓衛生師等資格が必要ですが、講習会で取得することもできます。 違反した場合、「無許可営業」にあたりますが、すぐに罰則は適応されないと思います。 「すぐに施設を整えて、許可を取って営業するように」と指導されると思います。 また、包装して販売する場合は、ラベル等の表示義務もありますので、それも確認された方がいいですね。 どちらにしても、各自治体で細かい点が違うと思いますので、お近くの保健所にご相談されるのがいいと思います。
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- rx78ns00k2
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飲食業で許可を取って、自家製としてする場合もあるとは思いますが基本的には、ハム・ベーコンの場合は食肉製品製造業 チーズは乳製品製造業の製造許可が必要でしょうね。 食肉製品製造業の場合は、食品衛生「責任者」とは別の資格で食品衛生「管理者」が必要となります。 管理者としての資格取得はこちらを参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/28a.html 罰金、罰則を考える事も大事ですが、人の口に入る物を作る怖さを考えてください。 個人的に顔が見える範囲で、おすそ分け程度の感覚で作るならまだしも、不特定の人に販売すると何かあったときに責任が取れないですよ。 今まで、自分達で食べて問題がなかった事と、これからずっと一度も問題なく誰が食べても安全は別の次元ですので、相当の覚悟をもって実施までの準備を行ってください。 まずは、こちらの指針を参考にして、製造時の基本的な事を確認してください。 当たり前の事が書かれているだけですが、完璧に実施するにはハードル高いですよ。 http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/dl/040227-1a.pdf
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >個人的に顔が見える範囲で、おすそ分け程度の感覚で作るならまだしも、 …実際には、「知り合いの方に実費のみ負担してもらう感じ」なのだそうですが、それでも食品を扱う以上は製造許可が必要なんでしょうか?
- 植松 一三(@jf2kgu)
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保健所に届け出をして食品衛生管理者の許可を取って下さいその時に調理師免許が必要ですが無い人でも保健所の講習会で同様の資格が貰えます法律の方は食品衛生法しか分かりませんすみません
お礼
ご回答ありがとうございました。食品衛生法をしっかり読んでみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >「食品衛生管理者」には、医者、薬剤師、獣医師、農学系大学卒業者等の資格が必要です。「食品衛生責任者」は食品衛生管理者か、調理師、製菓衛生師等資格が必要ですが、講習会で取得することもできます。 けっこう厳しいんですねえ! たとえば、そば打ちが趣味の人で定年後にそば屋を始めるような人は多いように思うんですが、そんな人でも「食品衛生責任者」の資格を取っているのでしょうか?