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再販売価格維持制度について
Yahoo!知恵袋でこのような質問(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1016702270)があったのですが、回答の中に質問の答えがありませんでした。質問の答えが気になります。上記の質問の答えをご存知の方いましたら教えてください。よろしくお願いします。
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- ok2007
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No.1&2の者です。 相変わらず手元資料なしなのですが、CDの再販についての法的根拠は、No.3のun_chanさんお書きのとおりですね。ただ、「対象になるCDとならないCDの違い」については、相変わらず区別基準が分かっておりません。 他方、新聞については、いわゆる特殊指定(『新聞業における特定の不公正な取引方法』)により、原則として定価販売をしなければならないんです(言い換えると、値引等は原則違法です)。 で、地域価格差については、この特殊指定では原則違法、「正当かつ合理的な理由」があるときは例外的に合法としています。 No.2投稿時点では、特殊指定を思い浮かべつつも、matuyamakoukiさんに挙げていただいた地域価格差が果たして「正当かつ合理的な理由」に当てはまるのかどうか、分からなかったんです。 ふと思ったのですが、もしかすると、インターネット申込の場合には申込手続に要する費用を少なくできるため、「正当かつ合理的な理由」があるものとして合法的に値引いているのかもしれません。 今から思えば、分からないまでも「特殊指定」の存在と内容についてはNo.2時点で触れておいたほうが良かったかもな、と反省しております。 参考URL: http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk001210.xml&key=
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
自由経済は,自己の売る商品のの値段は自分で決めることができることが原則です。 メーカーが再販売価格を指定し,それを守らせることにより,販売事業者の間の価格競争が減殺され,不当に高い価格が維持されやすくなります。 このため,再販売価格の指定は,不公正な取引方法にあたり,原則として禁止されます(独占禁止法19条,一般指定12項)。 しかし,公共性や著作権との関係で,競争確保の要請を考慮してもなお価格維持を許すのが相当と認められる特殊な沿革的理由を持つものについて,例外的に再販売価格維持契約が認められる場合があり(23条),新聞やCDは,23条4項で認められた著作物にあたります。 もっとも,独占禁止法の規定は,再販売価格維持契約をすることも「許される」というものであって,「そうしなければならない」ものではありません。 ですから,メーカーが再販売価格維持にこだわらなければ,原則に戻って,販売店がどのような値付けをするのかは自由ということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>メーカーが再販売価格維持にこだわらなければ,原則に戻って,販売店がどのような値付けをするのかは自由ということになります。 なるほど 確かにそうですね メーカーが再販売価格維持にこだわらない場合は考えていませんでした。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.1の者です。 > 新聞についてなのですが、地域によってインターネットの表示価格と異なるというのは事実だと思います。 そのような実態があるのであれば、再販の例外として許容されている一形態に入るのだと思います。例えば、長期の定期購読や銀行引落などによる値引が再販の例外として認められていますから、地域による価格差も一定の範囲で許容されているのでしょう。この点、許容される根拠を知らず、手元に資料もないため、漠然とした話になってしまいました。申し訳ありません。 > 対象になるCDとならないCDの違いは何なのでしょうか? この点については、記憶では「売れそうなCDを販売者が指定する」ことにより再販の対象にしていたかと思うのですが、うろ覚えであり、手元に資料もありません。この点についてもはっきりした回答にならず、申し訳なく思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
リンク先のご質問のうち新聞については、「地域によっては定期購読がインターネットの表示価格より安かったりする」との情報の確からしさを確認できないので、コメントを控えます。 他方、音楽用CDについては、時限再販を採用しているため、その時限(通常6ヶ月)を過ぎたものであれば値引販売ができます。また、すべての音楽用CDが再販の対象となるのではないため、非対象のものについては価格が一定になるとは限りません。
お礼
申し訳ございません。回答文をよく読んでおりませんでした。 >>また、すべての音楽用CDが再販の対象となるのではないため、非対象のものについては価格が一定になるとは限りません。 と書いてありました。最近では、かなり多くのCDが再販の対象になってないように思えます。対象になるCDとならないCDの違いは何なのでしょうか?
補足
ご回答いただきありがとうございます。新聞についてなのですが、地域によってインターネットの表示価格と異なるというのは事実だと思います。根拠は、家で定期購読している読売新聞(朝刊のみ)ですが、インターネットを参照すると購読料3007円(税込み)と表示されていますが、家では3080円(税込み)支払っています。これは、領収書を確認したから間違えないです。あと、CDの件なのですが6ヶ月を過ぎたものであれば値引き販売ができるとのことですが、6ヶ月過ぎてなくても値引き販売している場所がインターネット上や実際の店舗でもありました。なぜなのでしょうか?
補足
度重なるご回答本当にありがとうございます。 >>「対象になるCDとならないCDの違い」については、相変わらず区別基準が分かっておりません。 明確な区別の基準が存在しているのか、否か疑問ですね。 >>インターネット申込の場合には申込手続に要する費用を少なくできるため、「正当かつ合理的な理由」があるものとして合法的に値引いているのかもしれません。 なるほど 確かにそうなのかもしれません。インターネット上でみると朝日新聞と読売新聞はまったく同じ金額ですが、日経や産経、東京新聞だとそれぞれ金額が異なっているところからもこの意見は正しいのかなと感じました。ちなみに友人の家(別地域)は、読売新聞朝刊のみで月額3008円だそうです。