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福祉事務所?からの通知
九州に住む人に、福祉事務所みたいなトコから封書が来て、 「施設の利用料が安くなる可能性があります、 申し込むには、預貯金などが世帯全員で1000万円以下であることが条件、通帳のコピーなどを送ってください」 ということだったそうです。 私はとてもうさんくさく思って、詐欺じゃないのかと疑っているんですが、同じような通知をもらったか、そんな話を聞いた方、いらっしゃいますか? 役所が通帳のコピーを送らせたりするものでしょうか?? 個人情報の最たるものだと思いますが…。
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ANo.3さんの方の回答にかかわらず、実は、預貯金残高を調べるのです。障害者自立支援法(自立支援医療はこの中の1つ)でも。 これは、今年4月からの「負担軽減のための緊急時限的措置」が根拠。 利用者負担の算定に関係する「世帯」の範囲を見直し、「世帯分離」という方法によって単身世帯等となったときに、以下の場合ならば利用者負担の軽減対象にする、というのがその趣旨です。 (平成20年4月17日「利用者負担に係るQ&A」/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 発出 事務連絡) ○ 単身世帯の場合 預貯金額が500万円未満であること ○ 障害者+配偶者の2人世帯の場合 預貯金額が全体で1000万円未満であること ○ 主たる生計維持者(世帯主)+障害者の世帯の場合 預貯金額が全体で1000万円未満であること で、これに基づいて、預貯金額を確認しなければならないことになりました(障害者本人、配偶者、主たる生計維持者)。 なので、「この事務連絡が根拠になっているか?」ということを突いてみる、というのも、事実確認のための1つの方法になりますね。 (それでも『「通帳のコピー」を送ってくれ!』という文書を役所が送ることは、まずありえません。『窓口までお越しください』ならばありえますが‥‥。) 預貯金残高を確認するには、金融機関の窓口で「残高証明書」という公的な書類を発行してもらわないといけません。 これは非常に重要な書類で、たとえば、社会福祉法人が資産を登記するときなどにも用いられるもので、法的な効力の強いものです。 あるいは、家族が亡くなった場合の遺産相続などのときにも使います。 意外と知られてないかもしれませんね‥‥。 言い替えると、「通帳のコピー」では全く意味を成さないのです。
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- acorn_001
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自立支援医療などの福祉制度を利用している者です。 自立支援法等の手続きで必要なのは あくまで収入であって、”預金残高”ではありません。 (高額な不動産などのチェックはあります。) おそらく通帳の残額を必要とするのは生活保護の時くらいではないでしょうか。 しかも例え、生活保護や自立支援医療に本当に残額が必要だとしても通帳の残額コピーは不要です。 ATM利用で記帳しなければ本当の残額は不明なのですから。 役所の権限で預金残額や収入状況を調べる事は可能ですし、 せいぜい、銀行等へ問い合わせて良いか確認の為の書類に記入する程度です。 間違いなく詐欺です。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり詐欺で間違いないようで。。。 そもそも、通帳のコピーで預金残高を知ろうとすること自体、無理がありますね。
- kurikuri_maroon
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そういう条件がある、っていうことだけは事実です。 たとえば、障害者自立支援法では、預貯金の額次第で利用者減免を行ないますから。 但し、正しいのはここまで。 本人確認は必ず窓口で対面して行なう、というのが大原則なので、個人情報の最もたる「通帳のコピー」を郵送させる、などということは、まずあり得ません。 ですから、役所がそのような文書を送ることはないですよ‥‥。 これは、預貯金の口座番号を盗み出すための、手の込んだ新手の詐欺かもしれません。注意して下さいね。
お礼
ありがとうございます。 私はこの話を聞いて「そりゃヘン!」って思いましたが、「利用料が安くなると助かるわ!」と飛びつく人もいるかもですね。 どう見ても役所からの通知と思えるくらい、よく出来た封書らしいです。テキもいろいろ考えますね。
- blazin
- ベストアンサー率50% (20252/40150)
眉唾かと。 その方のお住まいの市の福祉課にまずは報告された方が良いかと思いますね☆
お礼
ありがとうございます。 やっぱり、そうですよね~。
お礼
ありがとうございます。 タンス預金してたらわからなそうですが…。収入だけじゃいけないんでしょうか、預金まで調べられるんですね。 私も、いずれにしてもコピーじゃ意味ないと思います。いくらでも偽造できますしね。 障害福祉の仕事をしていたか、(身内が)お世話になっている人が一枚かんだ詐欺団かもしれませんね。