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海外転出の際の住民税の支払について

2008年の9月より1年間の予定でワーホリでカナダに行きます。 住民税は6月頃(今年は2007年度分?)に請求書が届くようなのですが、来年の6月はカナダに滞在しています。 2008年8月までは収入はあるのですが、2008年度分の住民税は 来年6月に支払う必要があるのでしょうか。 もし必要な場合は、代理の者に頼んでおいたほうが良いのでしょうか。 どなたかアドバイスをお願いいたします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

1月1日現在住民票が無ければ自動的に課税から外れます。

green0407
質問者

お礼

これで安心です。 教えてくださってありがとうございます!!

その他の回答 (2)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.3

●国民年金 留学期間は学生とみなされることから、留学先の資料などを提出すれば、「学生納付特例制度」 が適用されて保険料納付が猶予される。 負担になる場合、支払い能力が無いことを関連機関に申し出るか、海外転出届を出し て住民票を抜く必要がある。海外転出届を出して住民票を抜いている期間は合算対象期間(いわゆ るカラ期間。受給資格期間には含まれるが、年金額には反映されない期間)に含まれる。支払い能 力が無いことを関連機関に申し出る場合は、親と世帯を分離しておくこと。さもなければ、両親の収入によっては支払い能力があるとみなされてしまう可能性がある。 ●国民健康保険 国民健康保険に加入していれば、海外で医療費が発生した場合、領収書など必要な書類があれば日本で清算できる。 しかし、国民健康保険に加入するためには住民票が必要で、住民票があれば国民年金の請求が来ることになる。国民健康保険に加入していたければ、上記のように国民年金の支払い能力が無いことを関連機関に申し出る必要がある。ただし、確定申告をしないとそれなりの収入があると見なされ、それなりの保険料を支払うことになる。

green0407
質問者

お礼

なるほど、そうなんですね。 ちゃんと頭に入れておいて手続きをしようと思います。 ありがとうござます。

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.1

住民税ってその年の1月1日に住民票がある人のその年度の収入に対して 次年度に支払うものだったと思います。従って平成20年9月に海外転居すると 平成21年度(2009年)には請求されないと思います。うろおぼえですが。

green0407
質問者

お礼

なるほど、そうなんですね。 ありがとうございます!!

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