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傷病手当金の申請について。
以前にも質問させていただきましたが、未だ申請完了せずもう一度質問させてください。 傷病手当金申請を巡って、医師側が会社記載欄の記入が先になされていることを要求し、会社側は社印を押す以外は記載するとのことで先生側も了承されたはずでした。ところが会社側はあくまでも欠勤日と会社名の入った印鑑のみを押し、会社記載欄がすべて埋まっているわけではありません。うちから遠いクリニックなので今日持っていって今日書いてもらえるのか電話で受付の方に尋ねたところ先生に代わられ、会社記載欄が全部埋まってることを確認されました。が、欠勤日で会社側の誤記入が見つかり訂正が必要なため訂正後に来てくれととなりました。仮に訂正をしてもらえても会社欄はすべて埋まっているわけではありませんし、会社側も医師側の要求を数回にわたって交渉しているためうんざりしてこれ以上言うともうやめてくれと言われる寸前です。 今、崖っぷちに立たされているため、改めて申請について調べましたが申請の手順はあくまでも1.会社側に用紙を取り寄せる 2.医師に証明欄を書いてもらう 3.会社に紙を出して会社記載欄を会社が書く 4.健康保険組合に会社が出すの順で今回の会社側と全く同じ見解です。複数の社労士のサイトにそう書かれているのでそれが一般的な流れだと思うのですが、私のかかっている医師は会社記載欄が完結されていなければ無理と主張し、そうでなければ書けないの繰り返しです。 以前に医師の主張は間違っていないとお返事された方もいましたが、今回調べた限りでもそういうルールが明記されたものを見つけることができず、他の公的書類と同様に考えられているように思います。もし絶対的なルールでないなら医師の立場を利用した悪質な拒否ということでしかるべき相談機関に相談後、訴訟なども考えています。また、ここまで拒否されることを理由に他の医療機関で代わりに記載してもらうと依頼できるのでしょうか?損失は結構な額になるので泣き寝入りする前にこちらもできるだけのことはしようと考えてます。 お詳しい方、改めてご意見頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
このようにこじれたケースを扱った事はないのですが、転院した先で実際に保険診療を受けていない期間に関して遡って証明を求めるのはまず無理です。 長くなるので割愛しますが、既に診療報酬の請求も済んでいるでしょうから、就労不能の診断の下った日に関する保険診療があった事を証明出来るのは現在のその高飛車な医師だけだからです。 手続きする側(会社の担当者と同じ視線)から見ると、医師が就労不能であると証明した意見欄の期間の内で仕事に就かなかった日に関して傷病手当金が給付されるので、別に双方の証明する期間が合致しなくても関係ないと考えますが、合致しないと証明や交付料の申請に絡んで保険医側の方が指導を受ける事になる可能性もあるので、まだ交渉の余地があるようなら会社側が傷病手当金の申請の際に添付する予定の「出勤簿等の写し」と「賃金台帳」の写しを一緒に医師に渡してやるといいかも知れませんね。 会社側はその写し通りの証明しかしませんから、社印のあるなしに関わらず絶対的な記載事実を確認出来ますので。 ルールは何にも明記されていません。慣例として社会保険事務所や保険組合等の保険者とやりとりするのは事業主側なので最終的に会社側を経由して(その際に社印を押す会社が殆どです)提出するという流れが一般的なのです。 ですが、社印も非常に重みのあるものなので、未完成な書類には押印出来ないという社則があっても仕方ないとは思いますね。 一方で虚偽の証明をしたら罰則のある保険医側の主張も理解は出来ます。 ですが、保険診療をして診療報酬を受けている保険医が、健康保険の被保険者の受けられるべき給付の為の証明を出さないのはおかしい気がします。しかも確か2,100円受領しているのですよね? 保険医である以上は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」を守るべきであって、証明をしないという選択肢はない筈です。 可能ならば、上の段で書いた会社側が傷病手当金の申請の際に添付する予定の「出勤簿等の写し」と「賃金台帳」の写しを一緒に渡す事で意見欄の証明をして貰えないか交渉してみてはいかがでしょうか。 何とか解決するといいですね。
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- SUPER-NEO
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傷病手当金を受給中のものです。 解決されていませんでしたか…。 おかしなお医者様ですね。 質問者様がお考えの相談機関の利用を強く勧めます。 他の医療機関で書いてもらう件については、 転院する、という名目でカルテなども移さないと 無理なのではないか、と思います。 答えにならず申し訳ないですが、この場で相談するよりは、 第一に相談機関を利用して解決なさったほうが良いです。
お礼
SUPER-NEOさん、アドバイス頂きましてありがとうございます。 やっぱりおかしな先生ですよね。 一応社会保険事務所にも連絡して申請についての手順、医師の言い分が通るのか確認させて頂きます。また現在は症状が落ち着いているため今現在治療の継続の必要はありませんが、一度他医療機関にかかっていてそこで相談してみようと思います。初回申請時には一般の紙に書いた労務不能の診断書をもらっているのでこれを見せれば初回期間は労務不能という診断が下っていたということは他医にも証明できます。また未記入でも書きますという話も一度出たのにまた書かないと翻弄したこと、転院を希望したのに拒否したことなども含め最終的にこちらに損害が出る場合は訴訟を検討しております。開業医の先生はもう懲り懲りです。病院だったら病院の相談窓口などで相談できますからね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
皆さんのご意見を頂いて、医師側の主張が???なことが分かりました。 いろいろ考えたのですが、もしかすると医師側に書けない理由があって 理由を付けて拒んでいるのでは?と思いました。それしか考えられないんですよね。半端じゃない怒り方をされますし、何かがおかしいように思います。皆さんのご意見を聞いていろいろ考えることができましたので本当に感謝しています。ありがとうございました。
補足
sr_boxさん、アドバイスありがとうございます。 傷病手当申請にお詳しいようでご意見いただけて本当に助かります。 医師の言い分は俺は労災関連の病院にいた、労災は厳しい、労災だったら通らないなどと労災を基準に話されているようでだから会社記載欄が完全に埋められてないといけないというようです。ただ、会社も出勤日については記載しておりますし(但し中途半端な書き方です)、必要事項は書かれてますが全部埋まっているのかというと、雇用形態や賃金保障の欄などが未記入で社印以外にもダメだと言いそうです。でも本来会社記載がなしの状態でも医師が証明欄を書くことが一般的なのに会社側もこれ以上の記載は無理と言ってますし、医師も会社側がこれ以上は折れないと言ったら分かった、書きますと言ったんですよ。転院の話もこちらからずっと希望したのに、この書類の申請のせいでややこしくなるからダメと言われたのです。そもそも書けないと拒否する権利がないのに正当の理由のように書けないと拒否されること自体に問題があり、これをどうすれば崩せるのかにかかっているという感じですねえ。2000円を一般の診断書代として支払っています。そもそも書けないと言い切るならこちらは転院してたんですよ、もっと早い段階で。それを書きますっていって繋ぎ止めといて今更こう言われても困るんですよ。でも、どうすればこの医師にあなたの主張することは通りませんと分かってもらえるのか本当に困ってます。会社側にこれ以上言っても多分無理です。それよりは医師を訴えた方が話が早そうです。本当に頭が痛い話です。 当の医師がこのトピを見てくれてたらいいんですけどね。