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未成年の喫煙
未成年の喫煙は法律で禁じられていますよね。 では、実際にその行為を法で罰することは出来るのですか? それとも、口頭で注意するとかしか対処方はないのでしょうか・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
未成年者の喫煙を取り締まる法律、「未成年者喫煙禁止法」には罰則規定もあるのですが・・・。 1.未成年者が喫煙のために所持する煙草、器具の没収(第2条) 2.親権者がその喫煙を止めなかったときの科料(第3条) (ただし金額に関する規定なし) 3.未成年者自身が喫煙することを知りながら煙草、器具を販売した者に対する50万円以下の罰金(第5条) などです。 というわけで、残念ながら直接の未成年者自身に対する処分としては、没収しかありません。
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- licht
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回答No.2
未成年者喫煙禁止法で定められているのは、下記の項目です。 1. 喫煙を発見したときに煙草と器具を没収する。 2. 親権者が未成年者の喫煙を知っていて制止しないときは科料に処す。 3. 煙草や器具を販売するものは年齢を確認するなど、未成年者が喫煙しないように措置する。 4. 未成年者に煙草を販売したものは50万円以下の罰金に処す。 これだけです。つまり喫煙した未成年者自身には、煙草とライターなどを没収する以外の罰則はありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 #1の方に書いたように、ショックです。 自治体で未成年者の喫煙についてちょっとした 問題が持ち上がり、何か出来ればと思っていた もので・・・。 大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり、未成年者への法律の甘さみたいなものを感じました。 何だか罰せないのではないかとは薄々感じていたものの、ちょっと ショックでした。 法律の改正とかってないんですかね・・・。