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今年の2月の誕生日で60歳

2月が誕生日の叔母ですが 忙しかったのか年金の受給手続きを今頃するようです。 この際、2月分から年金もらえるのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.5

ANo.3です。補足します。 「厚生年金の60歳前半の特別支給」は、厚生年金の被保険者期間1月でもあれば貰えます。つまり、会社勤めが全然ないと貰えませんし、会社を辞めた時「脱退手当金」を貰っていれば貰えません。 国民年金は65歳からですが、60歳から繰り上げ受給があります。本来の額を減額されますが、裁定申請をすれば貰えます。ただし、遡ってはくれません。

noname#94303
質問者

お礼

ありがとうございました。 予備知識のない叔母にいろいろ説明しようと思います。 いろんな回答がありましたが、結局遡ってもらえないんですね。 早くしておけば良かったということですね。

その他の回答 (5)

回答No.6

あなたの叔母さんは、厚生年金加入が1年以上残っていますか?(脱退手当貰ってない分) #5の回答に1月でもあればとなっていますが、特別支給は1年以上ないともらえません。 あれば、3月分からさかのぼってもらえます。  

noname#94303
質問者

お礼

はい残ってるようです。厚生年金は遡ってもらえるようですね。 国民年金も60から貰いたいようです。 みなさんにいろいろ教えて頂きましたがなんだかややこしくて・・上手く説明できればいいですが。 ありがとうございました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

60才だからといって、すべての人が受給されるわけではありません。 年金には、大きく分けて2種類あります。 厚生年金と国民年金です。ほかにもありますが。 厚生年金は60才から受給、国民年金だけなら65才からです。 叔母さんが主婦だったらもらえません。

noname#94303
質問者

お礼

ありがとうございました。 予備知識のない叔母にいろいろ説明しようと思います。 叔母さんは主婦ですが、もらえないのですか・・。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

この2月で60歳になったと言うことは、叔母さんは1948年2月某日の生まれですね。すると、老齢基礎年金の受給要件を満たしていると、「厚生年金の60歳前半の特別支給」の「報酬比例部分」の支給があります。 今から手続きをすると、1日生まれでなければ、3月に遡って受給できます。2月分からではありません。年金は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始まります。すなわち誕生日の前日が属する月の翌月からです。 定額部分を含めた全額支給は61歳になってから、国民年金の老齢基礎年金は65歳からです。

noname#94303
質問者

お礼

ありがとうございました。 予備知識のない叔母にいろいろ説明しようと思います。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.2

もし、急がないのでしたら、65歳からの受給もご検討なされては、いかがでしょう。 http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20070201A/index2.htm

noname#94303
質問者

お礼

ありがとうございました。 65まで待てないそうです

回答No.1

はい、さかのぼってもらえるはずです。5年までだったかと?記憶してます。

noname#94303
質問者

お礼

ありがとうございました。

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