- 締切済み
飲みに行って酔って女の子の暴行?
11月6日の話ですが、飲みに行って酔っ払って店の女の子に危害を加えたらしいのですが覚えていません。2回くらい頭を叩いて、女の子の腕を持ってひねったらしのですが・・・。そのお店は、良く知っていて昔から出入りはしていました。次の日電話が,かかってきて医者料を払えと。腕が痛くて仕事が出来ないということで。その女の子は、11月9日で店を止めました。理由は、店の客からお金を取ろうとしたことでです。店もタッチしたくないからだそうです。慰謝料は、30万 初めは,お店に100万とか言ってたらしい。治療費 6400円医者料内容、何もしていないのに怪我をさせらた。怖い思いをした。夜の仕事が出来ない。です。30万払う必要は、あるのですか?10万位かなとは、思うのですが。何か良い方法があれば教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
完全に泥酔状態で記憶がない場合、傷害罪としては無罪になる可能性はあります。 ※本当に完全泥酔状態で殺人を起こしても無罪になることがからです。 ただ賠償請求は民事訴訟となりますのでちょっと変ってくるでしょうね。 まず現場を目撃した人の証言を聞いてください。あなたがやったみたいですが、周りから見てやりすぎだったの? 次に診断書を見てください。どの程度のケガか? 強気で行くなら「裁判起こしてください」とでも言うことも出来ます。裁判官が公平な目で金額を決めてくれます。 警察は民事不介入ですが「脅迫罪」なら警察も取り扱ってくれますよ。 ※女性があなたを脅迫してるとも取れる。 今回は大きなお金が絡む話ですので、一度弁護士に相談したほうがいいと思いますよ。相手にもそのように伝えてもいいかもしれません。町や自分の会社の無料弁護士相談を利用されてもいいですね。普通の弁護士なら相談料は30分で5000円くらいでしょうか?(うろ覚え) 二人きりで会うことは避けたほうがよさそうですね。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
#2のRikosです。 >診断書は、捨てないでといってあるのですが。 診断書があっても、11月6日以降も働いていたのでしたら、 働くのには支障がなかったことになるのではないでしょうか? 日給分の保証は、しなくても良いはずです。 とにかく、1対1で会うのは避けたほうが良いと思います。 できれば、弁護士さん同伴のほうが良いと思いますよ。 もしくは、そのお店のかたも交えて、話し合われてはいかがでしょうか? 会社の方々は目撃されていて、客観的に見てかなりひどい状況だと思われたのでしょうか? それとも、おふざけ程度と思われたのでしょうか? 警察は、民事不介入です。 相手が訴えると、傷害事件として扱うかもしれませんが、 相談したとしても、慰謝料の金額などの判断はできません。 弁護士に依頼すると相手に言ってみて、相手の態度 (もし騙す気持ちでいるのだとして)を見てみるのも ひとつの手だと思います。 やましい気持ちがあれば、折れてくると思いますよ。
- kinnkinn
- ベストアンサー率44% (84/188)
文章後半はなんだか自分が加害者であることを認めていらっしゃるようなのですが、そうなのですか? そうでないのなら、そもそもその点を否定すべきです。面倒なことにしたくないので、さっさとっかたづけてしまいたいという気持ちもあるでしょうが、そうした選択は後々に良い結果をもたらすことは絶対にありません。 内容から察するに本件は店内で発生しているものと推測されるのですが、仮にそうであるならば必ず目撃者(特に店員の)がいるはずです。そうした人を探してみるのはいかがでしょうか? 慰謝料に関しては相手が言うことが仮に本当だとして仕事に支障をきたすようなものであれば数十万になることはありえます。 しかし、こうしたことは素人が判断して行動しても上手く行くものではありません。一般の生活からすると別世界というイメ-ジがありますが、まずは弁護士に相談して場合によっては代理人となってもらうことをお薦めします。費用は高いというイメ-ジはあるもののこうした事案であればひと月分の小遣い程度(数万)で大丈夫だと思われます。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
病院の診断書は、あるのでしょうか? 目撃者は、誰かいますか? >理由は、店の客からお金を取ろうとしたことでです。 これは、hiamikoさんのことを言っているのでしょうか? もし診断書があるのでしたら、全治何日か書かれていると思います。 全治するまでの日給と+α(30000円程度)で良いと思います。 でも、仕事をしていたのでしたら、その日数分は差し引いても構わないと思いますよ。 (仕事ができていたわけですから) それでも不満があると言われた場合は、弁護士さんに相談されたほうが良いと思います。 30万円は、高いと思いますよ。 お店側も、キチンと間に入って対応するのが普通だと思いますが・・・。
お礼
いろいろありがとうございます。 一緒に会社の人が、2人いました。
補足
私です。まだあれから合ってないんです。診断書は、捨てないでといってあるのですが。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
あらら やっちゃいましたね 酒は飲んでも飲まれるな ですよ。よい方法ってのは有りませんが まず誠意をもって謝罪することです。金額について お互いの同意ができない場合は 簡易裁判所に訴えて もらったらいいんじゃないですか?30万は確かに 多いと思いますけどね ただ傷害で警察に呼ばれるかも しれませんが。社会的信用を重んじるなら払わなければ ならないかも
補足
警察に事情を話して相談したほうが良いのでしょうか?
補足
店員は、見てなく一緒にいた人もひねってたよと言っていました。加害者として認めるしかないと思いますが・・・・。