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育児休業の保険について
教えてください。 4月24日出産予定の者です。 勤めております会社の育児休業制度を現在とっておりますが、 会社概要では (産前6週間以内の休暇がとることができる)の、ため、 本来では先月の3月13日あたりで産休に入るところ、 1月末ごろで休業に入りました。 それで2月の給料のうち、社会保険料金がまだ免除されないとの ことで、全額ほど自己負担で払い、 今回、3月分の社会保険料金の請求もきました。約28000円くらい・・・。 3月は13日までの日割り計算とかしてもらえないものなのでしょうか? ちなみに給与は前月26日から25日までの計算期間です。
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- MoulinR539
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こんにちは。出産前後の休みに関する法律の定めは、大雑把に言うと次のとおりです。これら以外は、会社独自の休暇の制度だと思っていただいても、大きな間違いはないです。 (1)産前6週間は、労働者が求めたら、休ませないといけない(労働基準法)。 (2)産後8週間は、労働者が働きたいと言っても、休ませないといけない(労働基準法)。 (3)そのあと(9週間目)から子供が1歳になるまでは、労働者が求めたら、育児休業を与えないといけない(育児・介護休業法)。 (4)子供が1歳から3歳までは、(3)に準ずる扱いをしなければならない(育児・介護休業法)。 社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が法律の規定に基づき免除されるのは、上記の(3)と(4)の育児・介護休業法によるお休みの期間中です。(1)と(2)の期間は免除されないのです。質問者さんは(1)ですね。 また、(3)と(4)において保険料は自動的に免除されるものではなくて、会社が社会保険事務所で手続きをする必要がありますから、お勤め先の担当の方に手ぬかりないよう確認してください。 社会保険料は日割り計算をしませんので、基本的には、その月の月末に免除される立場にいれば1か月分を免除され、免除されない立場であれば1か月分を支払う必要があると考えます。このあたりの規定は細かいので、必要であればお勤め先に説明を求めてください。
- ChaoPraya
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混同されておられようですが、産前産後休暇と育児休暇は根本的に違います。 産前産後休暇は労働基準法で定める、労働者が請求した場合に労働させることのできない42日間と、法的に就労禁止の産後56日間をいいます。 (産前6週間以内の休暇がとることができる)の、ため、本来では先月の3月13日あたりで産休に入るところ、1月末ごろで休業に入りました。 の意味が不明です。法で定める産前休暇ではありません。 育児休暇は、育児介護休業法に定める1歳に満たない子を養育する労働者の請求により与えられる休暇で、 労基法で定める産後休暇終了日の翌日から開始できることになります。 健康保険被保険者の場合、労基法の産前産後休業に対しては、出産手当金及び出産育児一時金が受給できますが、 健保・厚生年金保険料は免除されません。 保険料は月単位で納付しますので日割りはありません。 育児介護休業法の育児休暇に対しては健康保険からの給付は無く、 雇用保険の育児休業基本給付金及び条件付で育児休業者職場復帰給付金が受給できます。 健保・厚生年金保険料は、被保険者が使用される事業所の事業主が、 保険者(組合、政府など)に申出をした場合に育児休業開始月分(保険料は翌月納付なので翌月支払分)から 育児休業終了日の翌日が属する月の前月分まで免除されます。 この制度は基本的には直接労働者の保険料免除などの救済するものではなく、労働者に育児休業を取得しやすくする為に、 結果的には被保険者の保険料も免除になりますが、本来事業者の保険料負担を軽減すると言う趣旨のもので、 ですのでわざわざ ”事業所の事業主が、保険者(組合、政府など)に申出をした場合”と記してあるわけです。 この場合被保険者が泣こうが騒ごうが、わざわざ負担をする事業者もいないと思いますが 事業者が保険料負担をするといえば、被保険者は保険料を納付しなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 また宜しくお願いします。
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