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自転車はどっち?

仕事でバイクを使用しているのですが、毎日仕事していて思うことがあります。 自転車は、基本的にはたしか、車道を走るように決められてるように思うのですが、それは、どのような場合でもそうなのでしょうか? 法律上での自転車の位置付けは、どうなってるのでしょうか? どなたか、回答いただければ幸いです。お願いします。

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  • waltusyu
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.1

基本的に自転車は車両と定義されてるはずです。ですから本来は道交法にのっとって、自転車は車道を走るのが正しいと思います。ただこれも、自動車のあまり普及していない時代に作られたものなので、近年の道路事情ではかえって危険な場合も多く、広い歩道であるならば歩道も走って良い・・・と解されるようになったようです。ですから歩道を自転車が歩行者が危険なほどのスピードで我が物顔で走行するのは間違っています。

その他の回答 (5)

noname#3486
noname#3486
回答No.6

自転車は、基本的にはたしか、車道を走るように決められてるように思うのですが、それは、どのような場合でもそうなのでしょうか? ↑ (1)自転車は、車道を通るときは、道路工事などの場合を除き、車道の左端に沿って通行しなければなりません。 (2)自転車は、路側帯を通ることができます。しかし、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示のあるところは通れません。 (3)普通自転車は、普通自転車歩道通行可の標識のある歩道を通ることができます。この場合、次の方法により通行しなければなりません。 ・歩道の車道よりの部分(歩道に白線と自転車の標示がある場合は、それによって指定された部分)を徐行すること。 ・歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止すること。 (4)普通自転車は、自転車道のあるところでは、道路工事などの場合を除き、自転車道を通らなければなりません。 (5)道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、自転車横断帯がないところでも近くに横断歩道があるときは、自転車を押してその横断歩道を渡るようにしましょう。 (6)自転車を押して歩くときは、歩道を通るなど、歩行者のきまりに従わなければなりません。        *      *      * 以上が財団法人全日本交通安全協会発行の『自転車の交通安全ブックー自転車の安全な乗り方ー(警察庁交通局監修)』の【自転車の通るところ】について要点を述べた前半部分です。項目の先頭の数字は原文には無く、僕が判り易いように打ってみました。最初に「自転車は、車道を通るときは・・・」という書き方が、じゃあ車道を通りたいときは車道の左端と勘違いされそうですが、第一項目に配置しているところで、原則車道の左側なんですよと表現したつもりなんでしょう。もうちょっと文章の工夫をしていただきたいものです。 さてこれから後半を転記しますが、後半は特に道路を縦に半分に割って左側部分の左端ですよと強調しているところを判ってあげてください。        *      *      * 歩行者は道路の右側端を歩くことになっており、私たちは、右側通行が習慣となっています。したがって、自転車の場合にうっかりすると、右側を走るようなことになります。常に注意して、必ず左側端を走るようにしましょう。 あまり左端に寄りすぎると、駐車中の車、電柱やマンホールなどがあって、道路の中央にヒョイ、ヒョイと寄らなければならないことがあり、自転車にとっては、かえって危険なことがあります。むしろ左側に一定の間隔をとって、なるべく進路をかえないで走る走り方のほうが安全です。 路側帯は、左側の路側帯を通るようにしましょう。 道路の左側には、すべりやすい砂、泥、ゴミなどが多くあります。また、左側からの不意の飛び出しや、自転車の急左折に注意しましょう。                         以上 瀬戸内のはずれの町よりsa

koumaki
質問者

お礼

この場をお借りして、お礼をいわせていただきます。 多くの皆さん、詳しい回答をしてくださって、ありがとうございます! 実は、これは私のことではなく、私の主人の疑問だったんです。 主人は、郵便局の配達員をしています。 毎日、交通量の多い場所を走っているのですが、とてもマナーのなってない自転車運転の人が多いと、嘆いています。 自転車だけではなく、車輪の着いているものを使用する時には、それぞれ、しっかりと緊張感と責任をもって、運転していきたいものです。 長い道のりかもしれないですが、少しでも多くの人が、このような心がまえをしていけたら、いいですね。 本当に、たくさんの回答、ありがとうございました。 (ポイントは、勝手ですが先着順にさせていただきます)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.5

皆さんが言っているとおり、自転車は道交法上、軽車両とされています。 通行区分などは、もう回答で出ているので、違った面から。 歩行者とぶつかって怪我をさせた場合や、自転車で自分で勝手に転んでで怪我をした場合でも交通事故扱いになります。 これは、自転車も車両と見ているからです。 でも、16インチ以下の自転車は、軽車両扱いにしていないみたいです。 だから、16インチ以下ので同じような場合でも交通事故扱いにされません。

  • ele
  • ベストアンサー率22% (177/791)
回答No.4

車両通行区分違反になる(自動車専用:高架のところとか高速とか、原付も不可です。)ところ以外は原則車道ですが、自転車通行可の標識がついてる歩道もあります。 押して歩く限りは歩行者と同等とみなされます。

noname#8251
noname#8251
回答No.3

先日警視庁の相談窓口に聞いてみました。 「自転車は道交法上軽車両の扱いになり歩道は基本的には走ってはいけない。走れるのは自転車通行が可能となっているところだけです。」とはっきり言われました。 つまり歩道をベルを流しながら自転車に乗っているおばちゃんには「ちゃんと車道を走ってください、別をならすこと自体間違っています」といえるわけです。いつもいってやろうと思うのですがおっかなくっていえません。(T.T) 話がそれましたが以上です。

noname#3207
noname#3207
回答No.2

自転車は法律上、軽車両やさかい基本的に車道を走るんでっせ

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=325316,http://www.nature-n.com/bcycl/htm/0105-j.htm

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